○香南市農業委員会の委員の選出に関する規則
平成29年6月30日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条に規定する委員の選任に係る手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(委員の選出方法)
第2条 香南市農業委員会の委員(以下「委員」という。)の選出の方法は、次のとおりとする。
(1) 個人からの推薦
(2) 法人又は団体(以下「法人等」という。)からの推薦
(3) 一般募集(以下「募集」という。)
(被推薦者及び応募者の資格)
第3条 委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者であって、委員に任命される日において次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 香南市内に住所を有する者。ただし、市長が適任と認める場合は、この限りでない。
(2) 市税等の滞納のない者
(3) 法第8条第4項各号のいずれにも該当しない者
(募集の周知)
第4条 市長は、委員の募集に関して必要な事項について、次に掲げる方法により、周知に努めるものとする。
(1) 香南市広報への掲載
(2) 香南市ホームページへの掲載
(3) 香南市内の掲示板等への掲示
(4) その他市長が適当と認める方法
(1) 個人からの推薦 香南市農業委員会委員候補者推薦書(個人からの推薦用)(様式第1号)
(2) 法人等からの推薦 香南市農業委員会委員候補者推薦書(法人等からの推薦用)(様式第2号)
(3) 募集への応募 香南市農業委員会委員候補者応募申込書(様式第3号)
(推薦及び募集の期間)
第6条 推薦及び募集の期間は、おおむね1月とする。
(推薦及び応募に係る公表)
第7条 市長は、推薦及び募集の期間の中間及び終了の時点において、次に掲げる事項を香南市ホームページ、香南市内の掲示板等で公表するものとする。
(1) 提出された推薦書等に記載された事項(住所、電話番号及び農業所得を除く。)
(2) 被推薦者の数及び被推薦者のうち認定農業者等であるものの数
(3) 応募者の数及び応募者のうち認定農業者等であるものの数
(候補者の評価)
第8条 市長は、被推薦者又は応募者が委員として適任であるかについて、香南市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「候補者評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。
2 候補者評価委員会は、合議によって被推薦者又は応募者の評価をし、市長に報告するものとする。
(候補者の決定)
第9条 市長は、候補者評価委員会の報告を受けて、委員の候補者を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により決定した委員の候補者について、市議会の同意を得たうえで、委員を選任するものとする。
(委員の補充)
第10条 市長は、委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに委員の補充に努めるものとする。
2 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員の選出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)による改正後の法の規定により任命する委員について適用する。
附則(令和4年3月25日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。