○香南市農業委員会委員候補者評価委員会設置要綱
平成29年6月30日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市農業委員会の委員の候補者の評価を行う香南市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 評価委員会は、香南市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に推薦又は募集があった農業委員会の委員の候補者について、次に掲げる事項を行い、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 活動歴その他農業委員会の委員として適任か否かの評価に必要な事項の調査
(2) 前号の調査の結果に基づく評価
(組織)
第3条 評価委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 企画財政課長
(3) 農林水産課長
(4) 地域支援課長
(5) 赤岡支所長
(6) 香我美支所長
(7) 夜須支所長
(8) 吉川支所長
(9) 環境対策課長
(委員長の職務)
第4条 委員長は、評価委員会を代表し、評価委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を統括する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密保持)
第6条 委員長及び委員は、評価委員会で知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 評価委員会の庶務は、農林水産課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、評価委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年7月10日告示第87号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年2月10日告示第5号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月11日告示第71号)
この告示は、公表の日から施行する。