○香南市地域防災計画策定委員会設置要綱

平成29年7月7日

訓令第12号

(設置)

第1条 庁内の意見及び情報を集約し、反映した香南市地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)を策定するため、香南市防災会議を補助する機関として、香南市地域防災計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域防災計画における現況の問題点を把握すること。

(2) 地震及び災害(風水害・大規模災害等)に対する被害の想定に関すること。

(3) 各種防災マニュアルの作成に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域防災計画の策定に関し必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、副市長、教育長、各課長、福祉事務所長、教育次長、教育委員会事務局各課長、各事務局長及び消防長をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員長は、副市長をもって充てる。

2 委員会に副委員長を置き、副委員長は、防災対策課長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、委員がやむを得ず出席できないときは、当該委員の所属する課の職員が当該委員を代理して会議に出席することができる。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させ、意見や助言を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 委員会の下に、専門的な事項を検討するため、次の専門部会(以下「部会」という。)を置く。

(1) 本部機能・情報伝達部会

(2) 医療・要配慮者対策部会

(3) 防災都市基盤整備部会

(4) 避難所運営地域防災力向上部会

2 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会員は、香南市業務継続計画の各対策部の主管課長等が推薦する。

4 部会長及び副部会長は、部会員の互選により決定する。

5 部会長は、各部会における審議の経過、結果等を委員会に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、防災対策課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

香南市地域防災計画策定委員会設置要綱

平成29年7月7日 訓令第12号

(平成29年7月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成29年7月7日 訓令第12号