○香南市農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則

平成29年7月11日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第1項の規定による香南市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任に係る手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(担当区域)

第2条 法第17条第2項に規定する農業委員会が定める区域(以下「担当区域」という。)は、別表のとおりとする。

(推進委員の選出方法)

第3条 推進委員の選出の方法は、次のとおりとする。

(1) 個人からの推薦

(2) 法人又は団体(以下「法人等」という。)からの推薦

(3) 一般募集(以下「募集」という。)

2 推進委員は、担当区域ごとに、別表に定める数を選出するものとする。

3 個人若しくは法人等が同一の者を複数の担当区域に推薦すること又は同一の者が複数の担当区域に応募することは、妨げないものとする。

(被推薦者及び応募者の資格)

第4条 推進委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び推薦委員の募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、その職務を適切に行うことができる者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 香南市内に住所を有する者。ただし、香南市農業委員会が適任と認める場合は、この限りでない。

(2) 市税等の滞納のない者

(3) 法第8条第4項各号のいずれにも該当しない者

(募集の周知)

第5条 香南市農業委員会は、推進委員の募集に関して必要な事項について、次に掲げる方法により、周知に努めるものとする。

(1) 香南市広報への掲載

(2) 香南市ホームページへの掲載

(3) 香南市内の掲示板等への掲示

(4) その他香南市農業委員会が適当と認める方法

(推薦及び応募の方法)

第6条 推進委員を推薦し、又は推進委員の募集へ応募しようとする者は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める書類(第8条において「推薦書等」という。)を香南市農業委員会会長に提出しなければならない。

(1) 個人からの推薦 香南市農地利用最適化推進委員候補者推薦書(個人からの推薦用)(様式第1号)

(2) 法人等からの推薦 香南市農地利用最適化推進委員候補者推薦書(法人等からの推薦用)(様式第2号)

(3) 募集への応募 香南市農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第3号)

(推薦及び募集の期間)

第7条 推進委員の推薦及び募集の期間は、おおむね1月とする。

(推薦及び応募に係る公表)

第8条 香南市農業委員会は、推進委員の推薦及び募集の期間の中間及び終了の時点において、次に掲げる事項を香南市ホームページ、香南市内の掲示板等で公表するものとする。

(1) 提出された推薦書等に記載された事項(住所、電話番号及び農業所得を除く。)

(2) 推薦を受けた者の数

(3) 応募をした者の数

(候補者の評価)

第9条 香南市農業委員会は、被推薦者及び応募者について、法第27条に規定する総会において適性を評価し、推進委員に委嘱する者を選出するものとする。

2 香南市農業委員会は、前項に規定する候補者の選考をするため、香南市農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(次項において「候補者評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。

3 候補者評価委員会は、合議によって被推薦者又は応募者の評価をし、香南市農業委員会に報告するものとする。

(委嘱)

第10条 香南市農業委員会会長は、前条第1項の規定により選出された者に対し受諾の意思を確認し、受諾した者に辞令を交付するものとする。

(推進委員の補充)

第11条 香南市農業委員会は、推進委員の欠員が生じた区域において、その所掌事務に支障が生じるおそれがあると認められる場合には、この規則に定める手続に基づき、推進委員の補充に努めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、香南市農業委員会は、推進委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、推進委員の補充を行うものとする。

3 補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、推進委員の委嘱に関し必要な事項は、香南市農業委員会会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年5月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 推進委員の選出に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。

(令和元年8月23日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月7日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

番号

担当区域の名称

担当区域の範囲

定数

1

夜須町手結・手結山地区

手結、手結山、千切、坪井、出口、上夜須

2

2

夜須町西山・国光地区

西山、十ノ木、夜須川、国光、細川、羽尾、澤谷、仲木屋

2

3

香我美町岸本・徳王子地区

岸本、徳王子

2

4

香我美町山南・山北地区

上分、下分、福万、山北

3

5

香我美町口西川・奥西川地区

口西川、中西川、山川、末延、正延、末清、別役、奥西川、撫川、舞川

2

6

赤岡町地区・吉川町地区

赤岡、古川、吉原

2

7

野市町下井・上岡地区

下井、上岡、西野の一部(北地)

1

8

野市町中ノ村・本村地区

中ノ村、新宮、みどり野、兎田、本村、中山田、うしろ台、土居

2

9

野市町東野地区

東野

1

10

野市町西野・佐古地区

西野の一部、深渕、大谷、母代寺、父養寺、西佐古、東佐古

2

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香南市農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則

平成29年7月11日 農業委員会規則第1号

(令和4年4月7日施行)