○香南市農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者評価委員会設置要綱
平成29年7月20日
農業委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が行う農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の候補者を総会において評価するための香南市農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、推薦又は募集があった推進委員の候補者について、次に掲げる事項を行い、その結果を農業委員会に報告するものとする。
(1) 活動歴その他農業委員会の委員として適任か否か判断するために必要な事項の調査
(2) 前号の調査の結果に基づく候補者の評価
(組織)
第3条 評価委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、農業委員会会長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 農業委員会会長職務代理者
(2) 農業委員会事務局長
(3) 総務広報委員長
(4) 農地委員長
(5) 農業振興対策委員長
(委員長の職務)
第4条 委員長は、評価委員会を代表し、会議の議長となり会務を統括する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密保持)
第6条 委員長及び委員は、評価委員会で知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、評価委員会に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。