○香南市教育支援センター「森田村塾」夏休み塾実施要綱
平成29年8月5日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市教育支援センターの管理運営に関する規則(平成18年香南市教育委員会規則第42号)第3条第3項に規定する教育支援センター「森田村塾」(以下「森田村塾」という。)の休塾日のうち、夏季休業中における塾内外での学習や体験活動を通じて、学校生活への意欲付けや支援を行うことを目的とした夏休み塾(以下「夏休み塾」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施日等)
第2条 夏休み塾の実施日は、7月21日から8月31日までの間で教育長が別に定める。
2 夏休み塾の実施時間は、午前9時から午後2時までとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(対象者)
第3条 夏休み塾の対象者は、原則として市内の小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在籍する児童生徒であって、次の各号のいずれかに掲げるもの(以下「対象者」という。)とする。
(1) 森田村塾に入塾している者
(2) 不登校傾向の児童生徒であって、本人及び保護者が入塾を希望する者のうち教育長が許可したもの
(3) その他教育長が必要と認める者
(支援内容)
第4条 夏休み塾は、夏休み学習や体験学習等を通して、個々の対象者に応じた支援を行う。
(申込み等)
第5条 対象者の保護者は、夏休み塾への参加を希望するときは、香南市教育支援センター「森田村塾」夏休み塾参加申込書(第3項において「申込書」という。)に保険料を添えて、対象者の在籍する学校へ提出するものとする。
2 学校は、前項に規定する申込みを受けた時は、これを取りまとめ、森田村塾に提出するものとする。
3 森田村塾は、前項に規定する申込書の提出を受けた時は、これを取りまとめ、教育委員会へ届け出るものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成29年7月21日から適用する。