○香南市家庭的保育事業等の認可等に関する規則
平成29年11月8日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可及び同条第7項に規定する承認に関し、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認可申請)
第2条 省令第36条の36第1項の規定による申請は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項の申請をしようとする者は、当該申請に係る事項について、あらかじめ市長に協議しなければならない。
(認可通知等)
第3条 市長は、法第34条の15第2項に規定する認可をしたときは、家庭的保育事業等設置認可通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 法第34条の15第6項の規定による通知は、家庭的保育事業等認可申請却下決定通知書(様式第3号)により行うものとする。
(変更の届出)
第4条 省令第36条の36第3項又は第4項の規定による届出は、家庭的保育事業等変更届出書(様式第4号)により行うものとする。
(廃止又は休止の承認申請書等)
第5条 省令第36条の37第1項に規定する承認の申請は、家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請書(様式第5号)により行うものとする。
2 市長は、法第34条の15第7項に規定する承認をしたときは、家庭的保育事業等廃止(休止)承認通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。