○香南市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
平成30年3月28日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、この条例で定めるものを除くほか、法及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。第4条において「省令」という。)において使用する用語の例による。
(指定居宅介護支援事業者の指定)
第3条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
2 前項の法人は、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する者があるものであってはならない。
(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)
第4条 法第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項の条例で定める指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準は、省令(第1条を除く。)の規定による基準をもって、その基準とする。ただし、省令第29条第2項(省令第30条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。