○香南市多子世帯保育料軽減事業実施要綱
平成30年3月23日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、多子世帯の経済的負担を軽減するため、香南市多子世帯保育料軽減事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定教育・保育施設等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条から第30条までの規定に基づき、施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支払を受ける施設をいう。
(2) 保育料 香南市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年香南市規則第14号。以下「規則」という。)第14条第1項に規定する利用者負担額をいう。
(3) 第3子以降児 保護者が現に扶養している児童のうち、戸籍上の第3子以降の児童をいう。
(4) 3歳未満児 当該年度の初日において3歳に達していない児童をいう。
(軽減の対象)
第3条 保育料の軽減の対象となる者は、次に定める要件を満たす児童の保護者とする。
事業区分 | 対象児童 | 軽減の額 |
多子世帯保育料軽減事業 | 香南市に住所を有し、児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある者をいう。)を3人以上扶養している世帯の第3子以降児かつ3歳未満児であって、特定教育・保育施設等に入所又は入園しているもの | 全額 |
第2子保育料軽減事業 | 香南市に住所を有し、扶養している2人以上の児童が同時に特定教育・保育施設等又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める特別支援学校の幼稚部若しくは児童心理治療施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条の2に規定する施設をいう。)に通い、又は児童発達支援(同法第6条の2の2第2項に規定するものをいう。)若しくは医療型児童発達支援(同条第3項に規定するものをいう。)を利用している場合における第2順位の児童 | 全額 |
2 前項に規定する多子世帯保育料軽減事業の対象児童で、かつ、第2子保育料軽減事業の対象児童となる場合は、多子世帯保育料軽減事業を適用し、当該保育料を軽減するものとする。
(軽減の基準日)
第5条 保育料の軽減は、軽減の対象となる施設への利用を開始した日から適用するものとする。ただし、第3条第1項に規定する要件を満たした日が年度の途中である場合は、当該要件を満たした日の属する月の翌月(当該要件を満たした日が月の初日の場合は当月)の初日から適用するものとする。
2 市長は、前項の規定により保育料の軽減の決定を取り消したときは、子ども子育て支援保育料変更通知書により、当該児童を扶養する保護者に通知するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。