○香南市骨髄移植促進事業費補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市骨髄移植促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、香南市補助金等交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象者)

第2条 補助金は、造血幹細胞移植推進法(平成24年法律第90号)に基づき公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄又は末梢血幹細胞の提供を完了した者(以下「骨髄提供者」という。)に対して、提供に要した通院又は入院の日数により生じる負担を軽減することを目的とし、予算の範囲内で補助する。

2 補助金の対象者となる骨髄提供者(以下「補助対象者」という。)は、香南市に住所を有し、かつ、市税を滞納していない者とする。ただし、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する人事院規則(平成6年7月27日人事院規則15―14)第22条第1項第3号に掲げる特別休暇に相当するドナー特別休暇制度等を導入している事業所に勤務する骨髄提供者は、補助対象外とする。

(補助金の算出方法)

第3条 補助金額は、財団が発行する証明書により確認できる通院又は入院の日数に2万円を乗じた額とする。ただし、補助金の対象となる通院又は入院の日数の上限は7日とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の申請をしようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、香南市骨髄移植促進事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(申請の期限)

第5条 前条に規定する申請の期限は、提供が完了した日の属する年度の3月31日までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、申請期限を翌年度の3月31日までとすることができる。

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 市長は、第4条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、香南市骨髄移植促進事業費補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 前条の決定をうけた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市骨髄移植促進事業費補助金請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 申請者が香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この告示に基づく命令に違反したとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市骨髄移植促進事業費補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)