○香南市消防本部ハラスメント等調査員設置要綱

平成30年3月31日

告示第28号

(設置)

第1条 市は、香南市消防本部ハラスメント等通報窓口(以下「通報窓口」という。)の求めに応じ、総務課に、香南市消防本部ハラスメント等調査員(以下「調査員」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 調査員は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 消防本部における、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメントなどのハラスメント等(消防に関連する不祥事を含む。以下「ハラスメント等」という。)の事案に関する事実関係の調査

(2) 市長への前号に掲げる調査結果の報告

(3) 通報窓口との連絡調整

(4) その他ハラスメント等の事案の調査に関する活動

(調査員)

第3条 調査員は、総務課職員係のうちから総務課長が任命する。

2 調査員は、総務課長が特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、弁護士などの第三者を委嘱することができる。

(調査)

第4条 調査員は、ハラスメント等に関する事実関係の調査を行うため、関係者への聴取を行うことができる。

2 総務課長は、前項の調査を実施するに当たって特に必要と認める場合、消防本部総務課職員をオブザーバーとして調査に加えることができる。

(報告)

第5条 総務課長は、通報案件ごとに事実関係を調査した上で、その結果を取りまとめ、市長に報告する。

(活動に関する協力)

第6条 総務課長は、必要に応じて、職員並びに香南市消防本部ハラスメント等通報窓口及び香南市消防本部ハラスメント等相談窓口に対し、その業務について協力を求めることができる。

(義務)

第7条 総務課長、調査員及び第4条第2項に掲げるオブザーバーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。調査員等の職を退いた後も、また、同様とする。

2 総務課長、調査員及び第4条第2項に掲げるオブザーバーは、関係者の名誉、プライバシーその他の人格権を侵害することのないよう、慎重に行動しなければならない。

(庶務)

第8条 調査に関する庶務は、総務課職員係において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、調査員の設置に関し必要な事項は、総務課長が定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

香南市消防本部ハラスメント等調査員設置要綱

平成30年3月31日 告示第28号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成30年3月31日 告示第28号