○香南市消防本部ハラスメント等相談窓口設置要綱

平成30年3月31日

告示第30号

(設置)

第1条 市は、消防本部総務課に、香南市消防本部ハラスメント等相談窓口(以下「相談窓口」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 相談窓口は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 消防本部における、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメントなどのハラスメント(以下「ハラスメント等」という。)に関する相談

(2) 香南市消防本部ハラスメント等通報窓口との連絡調整

(3) 高知県ハラスメント等相談窓口及び消防庁ハラスメント等相談窓口との連絡調整

(4) その他ハラスメント等の相談に関する事務

(相談員)

第3条 相談窓口に、相談員を置く。

2 相談員は、特別の場合を除き、男性及び女性それぞれ1名以上をもって充てなければならない。

3 相談員は、弁護士などの第三者をもって充てることができるものとする。

4 相談員は、相談を受け付けたときには、ハラスメント等相談記録票(別記様式)を作成するものとする。

(相談の受付)

第4条 相談員は、消防職員及び当該職員と密接な関係を有する者から相談を受けるものとする。

2 相談は、原則として電話により受けるものとする。ただし、これに寄りがたい場合は、面談、ファックス、電子メール等による相談も受けるものとする。

3 相談においては、原則として相談者の氏名、役職等を聞き取るものとする。ただし、匿名での相談も可能な限り受け付けるものとする。

(相談員の遵守事項)

第5条 相談員は、相談窓口の業務を遂行するに当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務上知り得た秘密を漏えいしないこと。通報受付者等の職を退いた後も、また、同様とすること。

(2) 通報者の名誉、プライバシーその他人格権を侵害することのないよう慎重に対処すること。

(3) 相談内容を丁寧に聞き取った上で、必要な助言を行うこと。

(消防長の義務)

第6条 消防長は、消防職員に対し、相談窓口の存在を周知徹底するとともに、その利用を啓発することにより、職員等が容易に相談できるように十分配慮するものとする。

2 消防長は、消防職員に対し、相談後の取扱いを、あらかじめ明示しておくものとする。

(庶務)

第7条 相談窓口に関する庶務は、消防本部総務課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、相談窓口の運営に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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香南市消防本部ハラスメント等相談窓口設置要綱

平成30年3月31日 告示第30号

(平成30年4月1日施行)