○香南市未熟児養育医療実施要綱
平成30年3月31日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく養育医療の給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(給付の対象)
第2条 養育医療の給付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 香南市に住所を有する法第6条第6項に規定する未熟児
(2) 別表第1に掲げるいずれかの症状等を有する者
(3) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師が入院養育を必要と認める者
(給付の範囲)
第3条 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 移送
(給付の申請)
第4条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者(以下「申請者」という。)は、指定養育医療機関による医療の開始後、速やかに母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)第9条第1項の規定に基づき、次に掲げる書類及び関係証明書により市長に申請するものとする。
(1) 養育医療給付申請書(様式第1号)
(2) 養育医療意見書(様式第2号)
(3) 世帯調書(様式第3号)
(4) 世帯全員の所得税額等を証明する書類
(養育医療の給付の決定)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、速やかに給付の可否を決定するものとする。
2 市長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、省令第9条第2項の規定による養育医療券(以下「医療券」という。)及び費用徴収額決定通知書(様式第4号)を申請者に交付し、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
3 市長は、給付を行わないことを決定したときは、速やかに、その理由を明らかにして、養育医療給付不承認決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
4 市長は、医療券の交付に際して、申請者にその取扱い、費用の負担等について十分指導を行うものとする。
5 申請者は、やむを得ない理由により指定養育医療機関に医療券を提出することができない場合は、先行して医療を受け、その理由がなくなった後、速やかに医療券を提出しなければならない。
(医療券等の取扱い)
第6条 医療券の有効期間は、指定養育医療機関による養育医療の給付に係る医療の開始日から第4条第2号に定める養育医療意見書に基づく当該医療の終了日とする。ただし、1歳の誕生日の前々日を限度とする。
2 指定養育医療機関は、医療券の有効期間を過ぎてなお養育医療を継続する必要がある認めるときは、当該有効期間中に養育医療給付継続協議書(様式第6号)により市長に協議するものとする。
4 申請者は、やむを得ない理由により指定養育医療機関を転院する場合は、養育医療給付申請書及び養育医療意見書に転院を必要とする理由を記載した医師の意見書を添えて、市長に申請を行うものとする。
6 市長は、前項に規定する書類を受理したときは、速やかにその内容を確認の上、医療券を修正し、申請者に交付するものとする。この場合において、世帯階層区分が変更となる場合には、当該申請を受理した日の属する月の翌月からこれを適用する。
7 申請者は、医療券を紛失し、毀損し、又は汚損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第9号)を市長に提出し、その再交付を受けることができる。
(医療の給付)
第7条 医療の給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合は、現物給付に代えて、その費用を支給するものとする。
2 第3条第5号に規定する移送の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 市長は、医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は、必要とする最小限度の実費に相当する額とする。この場合において、移送に際し、付添いの必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給するものとする。
(2) 移送費の支給申請は、移送承認申請書(様式第10号)によるものとする。
(3) 市長は、移送の承認決定を行ったときは、移送承認通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(4) 申請者は、移送に要した費用を請求する場合には、移送費用支払請求書(様式第12号)を市長に提出するものとする。
(徴収額の決定及び徴収)
第8条 法第21条の4第1項の規定により、養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)から市長が徴収する額は、別表第2の徴収基準額表により算定するものとする。
2 扶養義務者は、委任状(様式第13号)を提出することにより、前項の規定より算定した徴収額について支給される香南市福祉医療費助成に関する条例(平成18年香南市条例第105号)に基づく福祉医療費の支給申請及び受領を市長に委任することができる。
(医療保険各法との関連)
第9条 省令第14条第2項の規定による診療報酬の支払においては、当該未熟児が医療保険各法の被扶養者である場合は、医療保険各法による医療が優先する。
(養育医療給付台帳等)
第10条 市長は、養育医療給付台帳(様式第14号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に行われた養育医療に関する処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定により行われたものとみなす。
附則(平成30年11月8日告示第110号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月2日告示第13号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市未熟児養育医療実施要綱の規定は、令和元年12月27日から適用する。
附則(令和2年5月8日告示第79号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市未熟児養育医療実施要綱の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市未熟児養育医療実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の香南市未熟児養育医療実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
1 出生時の体重が2,000グラム以下 2 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示す者 (1) 一般状態 ア 運動不安又はけいれんがある者 イ 運動が異常に少ない者 (2) 体温 摂氏34度以下の者 (3) 呼吸器・循環器系 ア 強度のチアノーゼが持続する者又はチアノーゼ発作を繰り返す者 イ 呼吸数が毎分50以上で増加の傾向にある者又は毎分30以下の者 ウ 出血傾向が強い者 (4) 消化器系 ア 生後24時間以上排便がない者 イ 生後48時間以上嘔吐が持続している者 ウ 血性吐物又は血性便がある者 (5) 黄疸 生後数時間以内に黄疸が現れる又は異常に強い黄疸のあるもの |
別表第2(第8条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当するもの | 円 | |||
所得割の年額 | |||||
15,000以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001~21,000 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001~51,000 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501~1,423,500 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501以上 | D15 | 全額 | 左欄の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収基準額表の適用時期
毎年度の別表第2「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合には、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額をいう。)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が1箇月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、更に日割計算によって決定する。ただし、D15階層については、この限りでない。
基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数)
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合には、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア この表において「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ この表において「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業のものは、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
7 この表において「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。
8 災害等により、前年度と当該年度との所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額をいう。以下同じ。)に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとするものとする。