○香南市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

平成30年2月7日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的)

第2条 協議会は、学校運営並びに当該運営への必要な支援及び協力に関して協議する機関として、香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について一の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聴くものとする。

(所掌事項)

第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 学校経営計画に関すること。

(3) 組織編成に関すること。

(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。

2 対象学校の校長は、前項において承認を得た基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第5条 協議会は、対象学校の運営について、教育委員会又は当該対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、第2条に定める目的を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、高知県教育委員会に対して意見を述べることができる。ただし、個人の人事に関する具体的な意見を除く。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(委員の任命)

第6条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 対象学校の所在する地域の住民

(2) 対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者

(3) 学識経験者

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者

(5) その他教育委員会が適当と認める者

2 対象学校の校長は、委員を推薦することができる。

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は、新たに委員を任命することができる。

4 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職の職員とする。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。

(任期)

第8条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

2 第6条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第9条 協議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により選出する。ただし、対象学校の校長及び教職員は、会長となることができない。

2 会長は、対象学校の校長と協議の上、会議を招集し、議事をつかさどる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第10条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

4 会長は、会議録を調整し、保管しなければならない。

(会議の公開)

第11条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開する。

(1) 対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合

(2) その他特別の事情により、協議会が必要と認めた場合

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(研修)

第12条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割並びに責任等について、正しい理解を得るため必要な研修等を行うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第13条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう、必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第14条 教育委員会は、本人から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。

(1) 第7条の規定に違反したとき。

(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。

(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。

2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(運営に関する評価と情報提供)

第15条 協議会は、学校の運営状況等について毎年度1回以上の評価を行う。

2 協議会は、保護者や地域住民等に対して、積極的に活動状況を公開するなど情報の提供に努めなければならない。

(運営)

第16条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月5日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

香南市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

平成30年2月7日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)