○香南市集落支援員設置要綱

平成30年4月1日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、人口の減少や高齢化の進行が著しい中山間地域及び過疎地域(以下「中山間地域等」という。)を有する香南市において、地域の住民や行政とともに集落の維持や地域の活性化に係る活動を推進し、課題の解決及び事業化に向けた取組を進めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 集落支援員は、前条の目的を達成するため次に掲げる業務を行う。

(1) 地域の実情に応じた集落の維持及び活性化対策に関する活動

(2) 地域の問題解決及び維持活性化に係る取組の企画及び実施に関する活動

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動

(任用)

第3条 集落支援員は、次に定める要件を満たす者のうちから、市長が任用する。

(1) 地域の実情に精通した者

(2) 地域づくりへの関心が高い者

(3) 地域の活性化に関し知見を有する者

(身分)

第4条 集落支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(任用期間)

第5条 集落支援員の任用期間は、1年以内とし、年度の途中で委嘱された者の任用期間は、委嘱した日の属する年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(報酬等)

第6条 集落支援員の報酬、手当及び費用弁償については、香南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年香南市条例第57号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第7条 集落支援員の勤務日は、市長の定めるところによる。この場合において、市長は、集落支援員に勤務に要しない日において特に勤務することを命じた場合には、勤務を要するいずれかの日を、勤務を要しない日に変更し、振り替えることができる。

2 集落支援員の勤務日は、原則週4日とし、1日の勤務時間は、7時間45分を超えないものとする。

3 前項の1日の勤務時間における標準的な活動時間帯は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、正午から午後1時までは、休憩時間とする。

第8条 集落支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(解嘱)

第9条 市長は、集落支援員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、解嘱することができる。

(1) 自己の都合により辞退の申出があったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 職務上の義務に違反したとき。

(4) 集落支援員としてふさわしくない行為をしたとき。

(報告)

第10条 集落支援員は、第2条に規定する活動の実施状況を業務日報にまとめ、市長に提出しなければならない。

2 集落支援員は、要請があったときは、活動報告会等に出席し、必要に応じて活動の実施状況等について報告しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年3月27日告示第37号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第67号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月28日告示第123号)

この告示は、公表の日から施行する。

香南市集落支援員設置要綱

平成30年4月1日 告示第52号

(令和3年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 まちづくり
沿革情報
平成30年4月1日 告示第52号
平成31年3月27日 告示第37号
令和2年3月31日 告示第67号
令和3年9月28日 告示第123号