○香南市産業振興計画施設等整備事業費補助金交付要綱

平成30年4月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市産業振興計画施設等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 市は、高知県産業振興計画(以下「産業振興計画」という。)を効果的に実行するため、生産や加工、販路拡大といった生産段階から販売段階までの取組、観光資源を活かした交流人口の拡大の取組等に関して必要な施設等整備を支援することを目的に、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 産業振興計画に位置づけられた取組又はこれに準ずると認められる取組であって、国の補助事業及び国の外郭団体が国からの補助金を原資に実施する事業並びに高知県の補助事業の対象とならない事業で、香南市の産業の振興に資すると市長が認める事業

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(補助事業者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 商工会、商工会議所、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人、第三セクター等(資本金等の額の2分の1以上を公共的団体が出資等している法人をいう。)、観光協会等又は特定非営利活動法人といった一定の地域を範囲として公の目的で活動している団体

(2) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体及び同法第5条各号に規定する中小企業者

(3) 共同体、協議会、グループ等の任意団体

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める法人

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 商品の生産、加工、流通、販売等に必要な施設、設備、機械等及び体験・滞在型の観光の推進に必要な施設、設備等の経費

(2) 前号に掲げる事業に要する経費のほか、市長が必要と認めた事業に要する経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条各号に規定する補助対象経費の合計額に4分の1を乗じて得た額以内とし、250万円を上限とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市産業振興計画施設等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 補助対象者は、補助金の交付の申請に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に100分の25を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、香南市産業振興計画施設等整備事業費補助金(変更)交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助条件)

第9条 前条の補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに市長に香南市産業振興計画施設等整備事業費補助金に係る補助事業遅延等報告書(様式第3号)により報告し、その指示を受けること。

(2) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行うこと。

(3) 当該補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備し、及び保管すること。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図ること。

(補助事業の着手)

第10条 補助事業の着手は、原則として補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、第7条第1項の交付申請をした補助対象者が香南市産業振興計画施設等整備事業指令前着手届(様式第4号)を提出し、市長がやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。

(事業の重要な変更)

第11条 補助事業者は、補助事業について、次に掲げる重要な変更を行おうとするときは、あらかじめ香南市産業振興計画施設等整備事業費補助金変更申請書(様式第5号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 実施事業の新設、中止又は廃止

(2) 事業施行箇所の変更

(3) 補助対象経費について20パーセントを超える減額

(4) 事業内容の重要な部分に関する変更

2 市長は、前条の申請が適当であると認めたときは、これを承認し、香南市産業振興計画施設等整備事業費補助金(変更)交付決定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、香南市産業振興計画施設等整備事業費補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)を当該補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該補助事業の実施年度の3月15日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、第7条第2項ただし書により交付申請した場合は、第1項の実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 補助事業者は、第7条第2項ただし書により交付申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額を香南市産業振興計画施設等整備事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第7号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受け、これを返還しなければならない。

(交付の請求等)

第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

2 補助事業者は、規則第17条第1項ただし書の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、香南市産業振興計画施設等整備事業費補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(財産の処分の制限等)

第14条 補助事業者は、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が50万円を超える施設財産、機械及び器具等(次項において「施設財産等」という。)について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により、施設財産等の処分を承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付するよう命じることができる。

3 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳(様式第9号)により管理しなければならない。

4 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、実績報告書に取得財産等管理明細書(様式第10号)を添付しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月11日告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

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香南市産業振興計画施設等整備事業費補助金交付要綱

平成30年4月1日 告示第53号

(令和5年1月11日施行)