○香南市営住宅敷金の減免及び徴収猶予取扱要綱
平成30年8月27日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第143号)第19条第2項及び香南市営住宅「ハピネスかがみ」設置及び管理条例(平成18年香南市条例第145号)第19条第2項に基づき、敷金の減免及び徴収猶予を行う場合の基準及び手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 前条に規定する敷金の減免及び徴収猶予は、香南市営住宅家賃等減免及び徴収猶予取扱要綱(平成18年香南市告示第43号。以下「要綱」という。)第2条各号(第2号及び第5号を除く。)に掲げる事由に相当する事由があり、市長が敷金の支払いが困難と認める入居決定者について行うことができる。
(減額した後の敷金の額)
第3条 減額した後の敷金の額は、当該入居決定者の支払能力に応じて、要綱第3条第1項各号(第2号及び第5号を除く。)の規定により減額した後の家賃の額(減額後の家賃の額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)の3箇月分とすることができる。
(敷金の徴収猶予)
第4条 敷金の徴収猶予は、一時的に収入が減少した入居決定者で、その収入が短期間に回復すると認められるものについて行うものとする。ただし、当該敷金の減免と併せてこれを行うことはできないものとする。
(敷金の徴収猶予の期間)
第5条 前条に規定する徴収猶予の期間は、6箇月以内とする。
2 市長は、特別な事情があると認めたときは、前項の期間を超えて徴収猶予の期間を定め、又はこれを更新することができるものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。