○香南市パパママ教室事業実施要綱

平成30年7月30日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第9条に基づき、妊娠、出産及び育児について必要な指導並びに助言を行うことにより、母子保健に関する知識の普及を図ることを目的として実施する香南市パパママ教室事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、市内に住所を有する妊婦及びその家族とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 妊娠期、分娩期及び産褥期の健康管理等に関する講義並びに実習

(2) 妊娠期及び授乳期の食生活並びに歯の健康に関する講義

(3) 育児に関する講義及び実習

(利用者負担)

第4条 事業を利用する者は、昼食材料費の実費に相当する額を負担するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

香南市パパママ教室事業実施要綱

平成30年7月30日 告示第84号

(平成30年7月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年7月30日 告示第84号