○香南市特別支援保育・教育推進事業費補助金交付要綱
平成30年8月23日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この告示は、保育所、幼稚園、認定こども園及び地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)に在籍する特別な支援を必要とする子どもや厳しい環境にある子どもの保育の質の向上及び医療的なケアを必要とする子ども(以下「医療的ケア児」という。)の地域生活支援の向上のため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市特別支援保育・教育推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業等)
第2条 補助事業、補助対象経費、補助基準額及び補助率は、別表のとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助金額は、補助対象経費又は補助基準額のいずれか少ない方の額に補助率を乗じて得た額とする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
3 補助事業の実施基準は、別記「事業実施基準」のとおりとする。
(交付の申請)
第3条 補助事業を実施する保育所等(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市特別支援保育・教育推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助の条件)
第4条 補助対象者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用しないこと。
(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理し、かつ、これらを補助事業完了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(3) 補助金の交付の決定を受けた補助事業の実施に当たっては、香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定するものを契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行うこと。
(4) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行うこと。
(5) 補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請すること。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(6) 県税及び市税の滞納がないこと。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了後2週間を経過する日又は当該補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに香南市特別支援保育・教育推進事業費補助事業実績報告書(様式第3号)により、市長に報告しなければならない。
(補助金の確定)
第8条 市長は、前条の報告を受けた場合は、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に補助金を交付するものとする。
(交付の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その取り消した額の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) 補助事業の目的を達し得なかったとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月28日告示第43号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記(第2条関係)
事業実施基準
医療的ケア児加配看護師等雇用事業
(1) この告示に規定する「医療的なケアが必要な子ども」とは、人工呼吸器等を装着している子どもその他の日常生活を営むために医療を要する状態にある者をいう。
(2) 医療的ケア児の受入れを行う保育所等に、対象児童が必要とする医療的ケアの頻度等に応じて看護師等医療的ケアを実施できる職員を配置する。なお、医療機関等において雇い上げた看護師等を保育所等に派遣する方法も可能とする。
(3) 対象施設は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業実施施設とする。
別表(第2条関係)
事業名 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助基準額 | 補助率 |
医療的ケア児加配看護師等雇用事業 | 保育所等 | 事業実施に要する人件費 | 看護師加配1日当たりの額×事業実施日数により算出される額 ※ ただし、看護師等加配1日当たり12,380円、事業実施日数264日、1箇所当たり3,268,320円をそれぞれ上限とする。 | 10分の10以内 |