○香南市自然体験型観光資源強化事業費補助金交付要綱

平成30年10月1日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市自然体験型観光資源強化事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 市長は、高知県産業振興計画(以下「産業振興計画」という。)を効果的に実行するため、自然景観や体験型観光資源の磨き上げ等地域が主体となった全国からの誘客につながる観光地づくりを総合的に支援することを目的として、第3条に規定する補助事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けられた取組又はこれに準ずると認められる取組のうち、「市内の自然」を生かす自然・体験型の観光資源の磨き上げや、新たな経済効果を生み出す新資源の創出、磨き上げた自然・体験型観光資源を含む観光クラスターの形成、専門的知見を有するアドバイザー等の活用により、県外からの誘客による観光消費拡大につながる事業であって、別表第1に定める要件を満たすものとする。

(補助事業者等)

第3条 補助事業者、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(実施計画書の提出)

第4条 補助事業者は、補助事業を実施しようとするときは、香南市自然体験型観光資源強化事業実施計画書(様式第1号)及び別表第3に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助事業の採択等)

第5条 市長は、前条の実施計画について、採択の決定を行った場合にあっては当該申請者にその旨を通知するものとし、不採択の決定を行った場合にあってはその理由を付して、当該補助事業者に通知するものとする。

2 補助事業者は、補助金の交付申請に当たって、採択の決定を受けた補助事業の内容を変更しようとするときは、事前に市長に協議し、その指示を受けなければならない。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市自然体験型観光資源強化事業費補助金交付申請書(様式第2号次項において「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助金の交付の決定等)

第7条 市長は、前条第1項及び第2項の規定による申請が適当であると認めた場合は、補助金の交付の決定をし、速やかに当該決定の内容を香南市自然体験型観光資源強化事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助の条件)

第8条 補助事業者は、第2条第1項に規定する補助目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに香南市自然体験型観光資源強化事業費補助金に係る補助事業遅延等報告書(様式第4号)を市長に提出し、その指示を受けること。

(2) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行うこと。

(3) 補助金に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を作成し、かつ、当該収入及び支出に関する証拠書類を整備し、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、第2条第1項に規定する補助目的に沿って、効率的な運用を図ること。

(5) 補助事業の実施に当たっては、香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行うこと。

(6) 県税及び市税の納税義務者である場合は、県税及び市税を滞納していないこと。

(補助事業の着手)

第9条 補助事業の着手は、原則として第7条の規定による補助金の交付の決定通知に基づき行わなければならない。ただし、補助事業についてやむを得ない事由があると認めて市長が香南市自然体験型観光資源強化事業指令前着手届(様式第5号)を受理した場合は、受理した日から事業に着手することができるものとする。

(補助事業の重要な変更)

第10条 補助事業について、次の各号のいずれかの重要な変更を行おうとするときは、あらかじめ香南市自然体験型観光資源強化事業費補助金変更申請書(様式第6号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の中止又は廃止

(2) 補助事業の施行箇所の変更

(3) 補助金額の増額又は補助事業ごとに20パーセントを超える減額

(4) 補助事業の内容の重要な部分に関する変更

2 市長は、前項の承認を行う場合は、第7条の規定に準じて、当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告等)

第11条 補助事業者は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、香南市自然体験型観光資源強化事業費補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、速やかに市長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

2 前項の実績報告書の提出に当たっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 契約書等の写し(補助事業分に限る。)

 契約書(契約件名、契約期間、契約金額及び契約当事者が表示されているページのみとする。)及び仕様書

 契約の変更があった場合は、その事実を確認することができる請書等

 契約が2件以上にわたる場合は、契約状況総括表(実績報告)(様式第8号)

(2) 完了検査調書の写し

(3) 完成写真、図面等実施した補助事業の内容が分かる資料

3 第6条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の実績報告書の提出時期までに当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

4 第6条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した場合において、その金額が減じた額を上回る場合にあっては、当該上回る額)を香南市自然体験型観光資源強化事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第9号)を市長に提出するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(補助金の支払)

第12条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、補助事業について市長が第2条第1項に規定する補助目的を達成するために必要があると認めたときは、確定前にその全部又は一部を概算払することができる。

2 補助事業者は、前項ただし書の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、香南市自然体験型観光資源強化事業費補助金概算払請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(繰越しの承認申請)

第13条 補助事業者は、補助金の交付の決定があった年度内に補助事業を完了しなければならない。ただし、補助事業ついて繰越しの承認を受けた場合は、この限りでない。

2 補助事業者が、前項ただし書の規定による繰越しの承認を申請するときは、香南市自然体験型観光資源強化事業費補助金繰越承認申請書(様式第11号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(遂行状況の報告等)

第14条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行の状況について報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。

(財産の処分の制限等)

第15条 補助事業者は、補助事業により取得した財産のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円を超える施設財産、機械及び器具等(この条において「取得財産等」という。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることができる。

3 補助事業者は、取得財産等があるときは、取得財産等管理台帳(様式第12号)を備え、管理しなければならない。

4 補助事業者は、取得財産等があるときは、実績報告書に別記取得財産等管理明細表(様式第13号)を添付しなければならない。

(事業成果のフォローアップ)

第16条 補助事業者は、補助事業実施年度の翌年度から5年間事業成果等について、フォローアップを行うものとする。

2 市長は、必要に応じ、補助事業者に対し、報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。この場合において、補助事業者は、市長からの報告の求め又は調査に協力しなければならない。

(グリーン購入)

第17条 補助事業者は、補助事業の実施において、物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

補助対象事業の要件

補助事業

要件

要件に対する詳細

(1) 自然景観等観光基盤整備事業

以下の(1)から(10)までの要件を満たすこと。


(1) 運営体制 事業実施主体補助事業者としての体制が整っていること。

ア 事業の実施主体(責任主体)の明確性

イ 事業の体制(財務、人員体制等)

ウ 観光商品づくりのノウハウ及びサービス提供の実績

(2) 市及び地域との連携 事業のサポート体制が整っていること。

ア 市との連携

事業実施についての市コンセンサス

イ 地域との連携

事業実施についての地域との連携体制

(3) 事業の適正性、将来性及び成長の可能性 事業計画全体の内容が適切なものであること。

ア 事業の適正性

法律及び公序良俗等の見地からの事業の適正性

イ 将来性及び成長の可能性

事業の将来性及び成長の可能性

(4) 目標の設定及びターゲット 具体的な事業計画となっていること。

ア 目標の設定

具体的かつ実現可能な誘客等の目標の設定

イ ターゲット

誘客対象の明確性

(5) 事業規模、内容及び経費配分 補助事業としての内容が適切なものであること。

ア 事業規模及び内容

事業計画と補助申請の内容、規模との関連及び整合性

イ 経費配分

事業の経費配分の適正、不要な経費の有無

(6) 事業効果 投資にふさわしい効果が期待できること。

以下のいずれか1つ以上に該当する取組であること。

ア 宿泊、飲食、土産等市町村内での消費拡大が見込めることが数値等を用いて具体的に示されている。

イ 情報発信等により地域の知名度向上が見込めることが具体的に示されている。

ウ 地域資源の付加価値が高まる取組である。

(7) 観光クラスター整備計画を作成すること。

(8) プロモーション計画を作成すること。

(9) アドバイザーを活用すること。

(10) 多言語対応に取り組むこと。

ア 観光クラスターの形成

イ プロモーション計画の作成

ウ アドバイザーの活用

エ 多言語対応の取組

(2) 体験型観光資源強化事業

【研修等のソフト事業又は1物品当たり50万円未満の備品整備を行うものである場合】

(1)自然景観等観光基盤整備事業」の要件(1)から(5)を満たすこと。

「自然景観等観光基盤整備事業」要件(1)から(5)の詳細

【研修等のソフト事業又は1物品当たり50万円未満の備品整備を行うものである場合を除く。】

(1)自然景観等観光基盤整備事業」の要件(1)から(6)に加え、事業戦略を作成すること。

ア 「自然景観等観光基盤整備事業」要件(1)から(6)の詳細

イ 事業戦略の作成

ウ 多言語対応の取組

(3) 基本構想等作成支援事業

(1)自然景観等観光基盤整備事業」の要件(1)から(6)を満たすこと。

「自然景観等観光基盤整備事業」要件(1)から(6)の詳細

(4) イベント開催支援事業

自然・体験型観光キャンペーンを盛り上げ、誘客に結びつける地域の自然を生かした体験型イベントで、(1)又は(2)の要件を満たすこと。


(1) 新規イベントの場合は、県外からの誘客が期待できる事業で、かつ、本補助事業による助成後においても3年間は継続した取組を行うもの。(ただし、単年度限りの事業にあっては、全国展開している企業とのタイアップなど、該当地域のブランド力向上、全国への情報発信PR等による認知度向上が大きく期待できるものはこの限りでない。)

ア 県外からの誘客

イ 継続性

(2) 既存イベントの場合は、県外からの誘客が期待できる事業で、かつ、従前の内容以上に追加をして磨き上げを行うもの。また、本補助事業による助成後においても3年間は磨き上げた内容について継続した取組を行うもの。

ア 県外からの誘客

イ 磨き上げ

ウ 継続性

別表第2(第3条関係)

補助事業

補助事業者

補助対象経費

(注1、注2)

補助率

補助限度額

(1) 自然景観等観光基盤整備事業

公共的団体又は地域資源を活用し、地域振興に資する取組を行う法人・団体等

自然景観を活用した観光基盤の整備に係る経費(注3)

4分の3以内

1補助事業当たり7,500万円

自然景観を活用した観光基盤の整備と合わせて行う、その自然景勝地等で新たに経済効果を生み出す新資源の創出に係る経費(注3)

6分の5以内

1補助事業当たり6,250万円

周遊促進のための取組に係る経費(観光クラスター形成や自然景観を活用した観光基盤の整備に付帯したメニュー)

6分の5以内

1クラスター当たり2,500万円

(ただし、ハード整備に関する経費は1,250万円を上限とする。)

(2) 体験型観光資源強化事業

1 体験・滞在型観光に向けた旅行商品に必要な施設、設備等の経費

2 既存の観光商品の磨き上げに係る経費

3 1及び2に掲げるもののほか、新たな観光商品の創出等観光客の増加が図られる取組に係る経費(注4)

4分の3以内

1補助事業当たり7,500万円

(うち、ソフト事業については1補助事業当たり10万円以上)

(3) 基本構想等作成支援事業

事業戦略の作成に係る経費

定額

1事業者当たり50万円

自然景観を活用した観光基盤整備及び体験・滞在型施設の新設・改修に関する専門的知見を踏まえた基本構想の作成(基本設計は除く。)又はアドバイザーの活用に係る経費

6分の5以内

1補助事業当たり625万円

(4) イベント開催支援事業

観光協会、地域の活動団体、広域観光組織

市内の自然を活かしたイベントの準備・開催に必要な経費

4分の3以内

1補助事業当たり300万円

(注1) 補助対象とならない経費(イベント開催支援事業を除く。)は、次に掲げる経費とする。

1 用地の取得及び整地に要する経費

2 既存の施設、設備等の撤去及び処分に要する経費(改修に伴い発生する撤去に要する経費を除く。)

3 職員の人件費

4 既存施設の改修費で単なる維持修繕を目的とするもの

5 商品の製造に供する原材料費、人件費等の経費(商品の開発、試作品の製造及び市場調査に必要となるこれらの経費を除く。)

6 商品券等の金券類の発行又は割引キャンペーン類の割引原資に要する経費

7 公課費等その他補助することが適当であると認められない経費

8 トイレ整備及び既存施設に設置されているトイレの改修並びにWi-Fi整備に係る経費(自然景観等観光基盤整備事業又は体験型観光資源強化事業で整備をする場合を除く。)

9 1から8までに掲げるもののほか、経常経費であると市長が認める経費

10 1から9までに掲げる経費を対象経費とした間接補助事業に係る経費

(注2) 補助対象とならない経費(イベント開催支援事業に限る。)は、次に掲げる経費とする。

1 食糧費に該当する経費

2 職員の人件費(ただし、補助事業の遂行に必要な業務を補助するために臨時的に雇い入れる者の賃金等は、補助の対象とすることができる。)

3 新聞広告、テレビCM等の単なる広告出稿のための経費

4 10万円以上の物品の購入に係る経費

5 商品券等の金券類の発行又は割引キャンペーン類の割引原資に要する経費

6 既存設備等の改修費であって、単なる維持修繕を目的とするもの

7 既存の設備等の撤去及び処分に要する経費

8 用地の取得及び整地に要する経費

9 商品の製造に供する原材料費、人件費等の経費(ただし、商品の開発、試作品の製造及び市場調査に必要となる経費は、補助の対象とすることができる。)

10 公課費等その他補助することが適当であると認められない経費

(注3) 事業実施に伴う必須要件は、次のとおりとする。

1 観光クラスター整備計画の作成

2 プロモーション計画の作成

3 多言語対応の取組

4 アドバイザーの活用

(注4) 事業実施に伴う必須要件は、次のとおりとする。(ただし、研修等のソフト事業又は1物品当たり50万円未満の備品整備を行うものである場合については、この限りでない。)。

1 新たに経済効果を生み出す事業戦略の作成(事業間連携等を含む。)

2 言語対応の取組

別表第3(第4条関係)


提出書類

注意事項

1

事業計画書(様式第1号別紙)

(1) 事業の実施スケジュール等の資料を適宜、添えてください。

(2) 体験型観光資源強化事業であって、研修等のソフト事業又は1物品当たり50万円未満の備品整備を行うものである場合は、同様式のⅠ事業計画について記載のうえ添えてください。

2

事業の進捗状況表

事業実施年度の前年度までに当該補助金を受けて事業を実施した場合は、作成が必要です。

3

経費積算明細書

経費の見積書、購入する備品等のカタログ、設計書又は見積書、工事の図面等の写しを添えてください。

4

補助事業者の概要


5

補助事業者の定款又は寄附行為

法人以外の団体が補助事業者となる場合は、団体の規約又は会則及び会員名簿を提出してください。

6

県税及び市税を滞納していないことを証する書類(滞納がないことを証するもの)

※県税、市税のいずれも原本

法人又は地方税法第12条に規定する人格のない社団等が補助事業者となる場合は、提出が必要です。

また、納税義務がない場合は、その旨を記載した申立書(任意様式)を提出してください。

7

法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

※原本

法人が補助事業者となる場合は、提出が必要です。また、法人以外の団体であって、構成員に法人が含まれている場合も提出が必要です。

8

1から7までのほか、市長が必要があると認める資料

(1) 工事を伴う場合は、工事の概要が分かる資料のほか、位置図、平面図、土地登記簿謄本の写し(全部事項証明書、改築等の場合は建物登記簿謄本を含む。)、貸借契約書等の写し(土地等を貸借する場合に限る。)を提出してください。

(2) 補助事業者がこの補助金を受けて整備する施設等を他の者が利用する場合は、その者についての概要を提出してください。

(注) 書類は、各1部を提出してください。

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香南市自然体験型観光資源強化事業費補助金交付要綱

平成30年10月1日 告示第101号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成30年10月1日 告示第101号
令和4年3月25日 告示第17号