○香南市いじめ問題専門委員会運営要領

平成30年9月4日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例(平成26年香南市条例第19号。以下「条例」という。)第9条の規定により、香南市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)の会議その他運営に必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 委員長は、専門委員会の会議(以下「会議」という。)を招集しようとするときは、委員に対し、あらかじめ日時、場所、議題その他必要な事項を通知するものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のあるときは、この限りでない。

2 委員長は、特に緊急の必要があると認められるときは、委員にあらかじめ通知した上で、文書その他の方法による審議を行うことができる。その場合において、委員長は、その結果を次の会議に報告しなければならない。

(答申)

第3条 専門委員会が教育委員会に対して行う答申は、文書をもって行うものとする。

(議事録の作成)

第4条 会議を開催したときは、次の事項を記載した議事録を作成するものとする。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 議題

(4) 審議の経過

(5) 決議した事項

(6) その他必要な事項

2 議事録は、会議に出席した委員の確認を得て作成し、委員長が署名をして確定するものとする。

(会議の公開)

第5条 会議は、原則として公開とする。

2 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に規定する重大事態に関する調査審議する場合は、会議を非公開とする。

3 次のいずれかに該当する場合は、委員長が専門委員会に諮り、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(1) 会議において、香南市情報公開条例(平成18年香南市条例第8号)第6条に規定する非開示情報に該当する事項について審議等を行う場合(前項に該当する場合を除く。)

(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成されないと認められる場合

(議事録等の公開)

第6条 会議の議事録及び配付資料(以下「議事録等」という。)は、原則として公開する。

2 いじめ防止対策推進法第28条第1項に規定する重大事態に関する調査審議を行った会議の議事録については、非公開とする。

3 香南市情報公開条例第6条各号に揚げる情報に該当すると認められる事項(前項に該当する場合を除く。)にあっては、委員長が委員会に諮り、その全部又は一部を非公開とすることができる。

4 前項の規定により会議の議事録を非公開とする場合は、その理由を公開するとともに、議事要旨を作成し、当該会議に出席した委員の確認を得て公開する。

この告示は、公表の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

香南市いじめ問題専門委員会運営要領

平成30年9月4日 教育委員会告示第4号

(平成30年9月4日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年9月4日 教育委員会告示第4号