○香南市マリンスポーツ振興協議会設置条例

平成30年12月25日

条例第48号

(設置)

第1条 香南市マリンスポーツ振興計画(以下「計画」という。)の策定、進捗状況の確認その他計画に基づく取組等について調査審議等をするため、香南市マリンスポーツ振興協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 計画の策定及び変更に関する調査審議

(2) 計画の進捗状況の確認及び関連する新たな取組の検討

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 商工関係者

(2) 観光関係者

(3) 漁業関係者

(4) 環境関係者

(5) スポーツ関係者

(6) 高知県職員

(7) 市職員

(8) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 委員長は、協議会の会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、委員長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に委嘱し、又は任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、委嘱し、又は任命された日から平成33年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 施行日以後最初に招集される協議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集するものとする。

香南市マリンスポーツ振興協議会設置条例

平成30年12月25日 条例第48号

(平成30年12月25日施行)