○香南市軽自動車税納税証明書の有効期限に関する要綱
平成30年12月13日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この告示は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する軽自動車税納税証明書(以下「納税証明書」という。)の有効期限に関し、必要な事項を定めるものとする。
(有効期限)
第2条 納税証明書の有効期限は、当該軽自動車税の次期納期限の前日とする。
2 前項の規定にかかわらず、口座振替により納付される軽自動車税について、当該口座振替の結果が判明しない期間中に納税証明書の交付の申請があった場合は、交付する納税証明書の有効期限を当該有効期限が属する年の6月10日まで延長することができる。この場合において、期限を延長して交付する納税証明書は、前年度分までの納付状況に基づくものとする。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。