○香南市強度行動障害者サービス利用促進事業費補助金交付要綱
平成30年10月1日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この告示は、強度行動障害者に対して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)のサービスを提供する施設の運営の負担を軽減するため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)第25条の規定に基づき、香南市強度行動障害者サービス利用促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、次項に定めるもののほか、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)において使用する用語の例による。
(補助目的)
第3条 市長は、地域で生活する強度行動障害者の生活介護を行う施設の受皿を増やし、強度行動障害者が適切な支援を受けられるようにするため、当該施設を運営する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 指定生活介護事業所の指定を受けていること。ただし、指定障害者支援施設における指定生活介護事業所を除く。
(2) 看護職員又は生活支援員(以下「直接処遇職員」という。)のうち、行動援護従事者養成研修又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の受講修了者を1名以上配置していること。
(3) 指定障害福祉サービスの報酬に係る算定基準に基づく人員配置に加え、次条に規定する算定対象者の通所日において算定対象者1人に対して、直接処遇職員を1人配置していること。
(算定対象者)
第5条 補助金の算定の対象となる者(以下「算定対象者」という。)は、法第19条第1項において生活介護の支給決定を受けた者であって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 障害支援区分が区分6である者
(2) 強度行動障害者
(3) 障害者支援施設に入所していない者
(4) 集団での支援が困難であり、常時、個別対応(対象者1人に対し直接処遇職員1人が支援を行うことをいう。)が必要であると市長が認める者
(補助対象経費及び補助基準額)
第6条 補助対象経費及び補助基準額は、別表第2に定めるとおりとする。
2 補助金の交付額は、別表第2に掲げる補助対象経費と補助基準額のいずれか少ない額とする。
(補助金の申請)
第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市強度行動障害者サービス利用促進事業費補助金交付承認申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助の条件)
第8条 補助対象者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金を交付の目的に反して使用しないこと。
(2) 補助金及び補助事業に係る証拠書類の管理については、収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了後5年間保管すること。
(3) 事業の実施に当たっては、暴力団等の排除に係る市及び高知県の取扱いに準じて行うこと。
(4) 事業終了後において、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。)が確定した場合には、その金額を速やかに市長に報告するとともに、当該金額を市長に返還すること。
(5) 県税の滞納がないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、補助事業の遂行上市長が必要であると認めた事項
(補助金の請求等)
第12条 補助事業者は、算定対象者の受入れを行った月を一の単位とし、当該月の翌月の10日までに香南市強度行動障害者サービス利用促進事業費補助金請求書兼実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により請求書の提出のあったときは、当該月の末日までに口座振替の方法で行うものとする。
(返還)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 補助事業の目的を達成し得なかったとき又は補助事業の実施が不適当であると認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
附則(令和2年4月27日告示第76号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市強度行動障害者サービス利用促進事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
行動関連項目 | 0点 | 1点 | 2点 | ||
コミュニケーション | 1 日常生活に支障がない | 2 特定の者であればコミュニケーションができる 3 会話以外の方法でコミュニケーションができる | 4 独自の方法でコミュニケーションができる 5 コミュニケーションできない | ||
説明の理解 | 1 理解できる | 2 理解できない | 3 理解できているか判断できない | ||
大声・奇声を出す | 1 支援が不要 | 2 まれに支援が必要 | 3 月に1回以上の支援が必要 | 4 週に1回以上の支援が必要 | 5 ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要 |
異食行動 | 1 支援が不要 | 2 まれに支援が必要 | 3 月に1回以上の支援が必要 | 4 週に1回以上の支援が必要 | 5 ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要 |
多動・行動停止 | 1 支援が不要 | 2 まれに支援が必要 | 3 月に1回以上の支援が必要 | 4 週に1回以上の支援が必要 | 5 ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要 |
不安定な行動 | 1 支援が不要 | 2 まれに支援が必要 | 3 月に1回以上の支援が必要 | 4 週に1回以上の支援が必要 | 5 ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要 |
自らを傷つける行為 | 1 支援が不要 | 2 まれに支援が必要 | 3 月に1回以上の支援が必要 | 4 週に1回以上の支援が必要 | 5 ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要 |
他人を傷つける行為 | 1 支援が不要 | 2 まれに支援が必要 | 3 月に1回以上の支援が必要 | 4 週に1回以上の支援が必要 | 5 ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要 |
不適切な行為 | 1 支援が不要 | 2 まれに支援が必要 | 3 月に1回以上の支援が必要 | 4 週に1回以上の支援が必要 | 5 ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要 |
突発的な行動 | 1 支援が不要 | 2 まれに支援が必要 | 3 月に1回以上の支援が必要 | 4 週に1回以上の支援が必要 | 5 ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要 |
過食・反すう等 | 1 支援が不要 | 2 まれに支援が必要 | 3 月に1回以上の支援が必要 | 4 週に1回以上の支援が必要 | 5 ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要 |
てんかん | 1 年に1回以上 | 2 月に1回以上 | 3 週に1回以上 | ||
特記事項 |
別表第2(第6条関係)
補助対象経費 | 補助基準額 |
補助事業者が算定対象者を受け入れた場合に生じる、加配職員の雇用に係る経費 | (単価) 指定障害福祉サービスに係る人員配置基準別に定める額 6:1事業所 5,000円(日額) 5:1事業所 4,800円(日額) 3:1事業所 4,000円(日額) 2.5:1事業所 3,600円(日額) 2:1事業所 3,000円(日額) 1.7:1事業所 2,500円(日額) |