○香南市民間企業等職員の受入れに関する要綱

平成31年1月28日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、民間企業等に勤務する職員(以下「民間企業等職員」という。)を香南市行政実務研修員(以下「研修員」という。)として受け入れることに関し必要な事項を定めることにより、研修員の資質の向上及び市政への民間活力の導入を図り、もって市政の活力化と効率的な運営に資することを目的とする。

(受入れの基準)

第2条 研修員の受入れは、前条の目的に合致するとともに、市政運営の公平性を阻害するおそれがないと市長が認める場合に限るものとする。

(研修期間)

第3条 研修員の研修期間は、1年以内とする。ただし、市長が必要と認める場合には、当該研修員が勤務する民間企業等(以下「派遣企業」という。)と協議の上、その期間を延長することができる。

(職務)

第4条 研修員は、市における配属先の所属長が指定する業務に従事する。

(給与)

第5条 研修期間における研修員の給与は、派遣企業が支給する。

(旅費)

第6条 研修員が公務のため旅行したときは、一般職の職員の例により旅費を支給する。

(勤務時間その他の勤務条件)

第7条 研修員の勤務時間は、一般職の職員の例によることとし、その他の勤務条件については、派遣企業と協議の上、決定するものとする。

(研修中の災害及び通勤による災害)

第8条 研修中の災害又は通勤による災害については、派遣企業の業務上の災害又は通勤による災害として取り扱い、派遣企業の責任において処理する。

(発令)

第9条 研修員の発令は、通知書(様式第1号)により行うものとする。

(守秘義務)

第10条 研修員は、研修期間中に職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。研修が終了した後においても、同様とする。

(誓約)

第11条 研修員は、研修の開始に際して、誓約書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(服務)

第12条 研修員は、研修期間中、一般職の職員に適用される法令等を遵守しなければならない。

(研修員の受入れ事務)

第13条 研修員の受入れに関する事務は、総務課において処理する。

(協定の締結)

第14条 研修の実施に関し、派遣企業と市は協定を締結するものとする。

(退職手当条例等の適用除外)

第15条 研修員については、高知県市町村総合事務組合退職手当条例(平成17年条例第21号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定は適用されない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、民間企業等職員の受入れの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市民間企業等職員の受入れに関する要綱

平成31年1月28日 告示第5号

(令和4年4月1日施行)