○香南市総合子育て支援センターの設置及び管理に関する条例

平成31年3月26日

条例第6号

(設置)

第1条 安心して子育てができる環境の充実を図るため、子育て支援に関する総合的な事業を推進する拠点施設として、香南市総合子育て支援センター(以下「総合センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 香南市総合子育て支援センター

(2) 位置 香南市野市町西野2072番地4

(構成施設)

第3条 総合センターは、次に掲げる施設で構成する。

(1) 地域子育て支援センター(以下「支援センター」という。)

(2) 病後児保育施設

(事業)

第4条 総合センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業

(2) 児童福祉法第6条の3第13項に規定する病児保育事業(病後児対応型に限る。)

(3) 利用者支援事業(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に規定する事業をいう。)

(職員)

第5条 総合センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(利用者の範囲)

第6条 支援センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 就学前の児童及びその保護者並びに児童を同伴する者並びに妊婦

(2) 子育て支援、児童の健全育成等に関わる活動を行っている者

(3) その他市長が適当と認める者

2 病後児保育施設を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 病後児保育事業を利用する児童及びその保護者

(2) その他市長が適当と認める者

(利用の許可等)

第7条 総合センターのうち病後児保育施設を利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、病後児保育施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の許可を取り消し、又は利用を停止させ、若しくは利用の許可の条件を変更することができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は同条第2項の条件に違反したとき。

(2) 災害その他の不可抗力により利用できなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(4) その他管理上特に必要があるとき。

2 前項の規定により許可を取り消し、又は利用を停止させ、若しくは利用の許可の条件を変更した場合において、保護者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(利用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、総合センターの利用を拒否し、退去を命じ、又は設備の使用を禁止することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的とすると認めるとき。

(3) 総合センターの施設又は設備を汚損し、破損し、若しくは滅失させるおそれがあると認めるとき。

(4) 総合センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(5) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、総合センターを利用させることが不適当と認めるとき。

(使用料)

第10条 支援センターの使用料は、無料とする。

2 第7条第1項の規定による病後児保育施設の利用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を市長に納付しなければならない。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用者の義務)

第11条 総合センターの利用者は、総合センターの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則並びに市長の指示に従わなければならない。

(損害賠償義務)

第12条 総合センターの利用者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失した場合には、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第3号で令和元年7月1日から施行)

(令和5年3月28日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

利用時間

使用料

4時間30分以上

2,000円

4時間30分未満

1,000円

備考 使用料は、病後児保育施設を利用する児童1人当たりの金額とする。

香南市総合子育て支援センターの設置及び管理に関する条例

平成31年3月26日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)