○香南市定期予防接種実施要綱
平成31年2月28日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)(以下「法」という。)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)、予防接種実施規則(昭和33年厚生労働省令第27号)その他法令基づく定期予防接種(以下「定期予防接種」という。)を市が実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 定期予防接種の対象者は、次のとおりとする。
(1) 予防接種を受ける日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市内に住所を有し、かつ、法第5条第1項に規定する定期の予防接種の対象となる者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が定期予防接種を受けることを認めた者
(費用負担)
第3条 市長は、対象者が受ける定期予防接種について、次の各号に掲げる金額を負担する。ただし、該当各号の接種費用は、市長が定期予防接種業務を委託した医療機関(以下「指定委託医療機関」という。)と締結した高知県広域化予防接種委託契約額(以下「定期予防接種費用」という。)とする。
(1) A類疾病 定期予防接種費用の額
(2) B類疾病 定期予防接種費用から自己負担額を除いた額
(接種方法)
第4条 定期予防接種の接種方法は、個別接種とし、指定委託医療機関で行う。
(接種費用の補助)
第6条 市長は、前条の規定により接種を受けた者又はその保護者に対し、定期予防接種費用を限度とし、予防接種に要した費用を補助するものとする。この場合において、補助金の額は1,000円未満についても交付するものとする。
(1) 予防接種に要した費用を支払ったことを証する書類の写し
(2) 予診票(医療機関記入欄に記載があるもの)
3 市長は、申請の内容を審査し、補助金の交付を決定することが適当であると認めたときは、香南市県外定期予防接種補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
5 市長は、前項の規定による請求があった場合は、速やかに補助金を交付するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月29日告示第110号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年9月5日告示第121号)
この告示は、公表の日から施行する。