○香南市定期予防接種実施要綱

平成31年2月28日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)(以下「法」という。)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)、予防接種実施規則(昭和33年厚生労働省令第27号)その他法令基づく定期予防接種(以下「定期予防接種」という。)を市が実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 定期予防接種の対象者は、次のとおりとする。

(1) 予防接種を受ける日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市内に住所を有し、かつ、法第5条第1項に規定する定期の予防接種の対象となる者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が定期予防接種を受けることを認めた者

(費用負担)

第3条 市長は、対象者が受ける定期予防接種について、次の各号に掲げる金額を負担する。ただし、該当各号の接種費用は、市長が定期予防接種業務を委託した医療機関(以下「指定委託医療機関」という。)と締結した高知県広域化予防接種委託契約額(以下「定期予防接種費用」という。)とする。

(1) A類疾病 定期予防接種費用の額

(2) B類疾病 定期予防接種費用から自己負担額を除いた額

(接種方法)

第4条 定期予防接種の接種方法は、個別接種とし、指定委託医療機関で行う。

(県外での接種)

第5条 対象者のうち、前条の規定以外の県外の医療機関で定期予防接種を希望する者又はその保護者は、接種前に香南市県外定期予防接種申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項に規定する申請があったときは、医療機関等へ予防接種依頼書(様式第2号)を通知するものとする。

(接種費用の補助)

第6条 市長は、前条の規定により接種を受けた者又はその保護者に対し、定期予防接種費用を限度とし、予防接種に要した費用を補助するものとする。この場合において、補助金の額は1,000円未満についても交付するものとする。

2 前項の補助金の交付を受けようとする者は、接種した日の属する月の翌月から起算して2年以内に香南市県外定期予防接種補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 予防接種に要した費用を支払ったことを証する書類の写し

(2) 予診票(医療機関記入欄に記載があるもの)

3 市長は、申請の内容を審査し、補助金の交付を決定することが適当であると認めたときは、香南市県外定期予防接種補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

4 前項に規定する補助金の交付の決定を受けた申請者は、香南市県外定期予防接種補助金請求書(様式第5号)により市長に請求しなければならない。

5 市長は、前項の規定による請求があった場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月29日告示第110号)

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

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香南市定期予防接種実施要綱

平成31年2月28日 告示第14号

(令和5年7月1日施行)