○香南市土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業受講費補助金交付要綱

平成31年3月22日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、食品産業に競争優位性をもたらす研究開発人材の育成を図るため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)第25条の規定に基づき、香南市土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業受講費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれも満たす者とする。

(1) 香南市内に住所を有する者

(2) 国立大学法人高知大学が実施する土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業(以下「土佐FBCⅣ」という。)の本科コースのカリキュラムを修了した者

(3) 香南市税等の滞納者に対する補助金の交付の制限に関する規則(令和5年香南市規則第24号)第2条第1号に規定する市税等の滞納がない者

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象は、土佐FBCⅣのカリキュラムの受講料とする。

2 補助金の額は、補助対象者が支払った受講料の2分の1に相当する額とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土佐FBCⅣのカリキュラムを修了した日から7日以内に香南市土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業受講費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 修了証書の写し

(2) 受講料の納入が確認できる書類

(3) 市税等の滞納がないことを証明する書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、香南市土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業受講費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 申請者は、前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けたときは、香南市土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業受講費補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 市長は、申請者が虚偽の申請等により補助金の交付を受けたと認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は補助金の返還を命じることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和10年5月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月20日告示第74号)

この告示は、公表の日から施行する。

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香南市土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業受講費補助金交付要綱

平成31年3月22日 告示第21号

(令和5年4月20日施行)