○香南地区地域安全協議会補助金交付要綱

平成31年3月25日

告示第22号

香南警察署管内地域安全対策事業費補助金交付要綱(平成21年香南市告示第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南地区地域安全協議会補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 香南地区地域安全協議会(以下「協議会」という。)が、犯罪や事故等のない安全で住みよい地域社会を実現するために行う事業に要する経費に対し、予算の範囲において補助金を交付する。

(補助の対象)

第3条 補助金の交付の対象となる事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金額は、別表のとおりとする。

2 市長は、補助金の額に1,000円未満の額が生じた場合は、当該額についても補助金を交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 協議会は、補助金の交付を申請しようとするときは、事業実施年度の4月末日までに規則第6条に定める補助金交付申請書に市長が必要と認める書類を添え、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し補助金を交付すべきと認めたときは、規則第7条に定める補助金交付決定通知書により協議会に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 協議会は、補助事業が完了したときは、事業完了後30日以内に規則第14条に定める補助事業実績報告書に収支決算書その他実績内容を明らかにする書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、概算払により2期に分割して補助金を交付するものとする。

2 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条に定める請求書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助金額

非常勤職員に係る人件費(社会保険料は、雇用主負担分に限る。)、報償費、旅費(高知県職員の旅費に関する条例の規定により計算した額)、需用費(食糧費は、啓発イベント等の出務者に提供する湯茶等に限る。)、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、租税公課費その他市長が必要と認めた経費

予算で定める額の範囲内

香南地区地域安全協議会補助金交付要綱

平成31年3月25日 告示第22号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策・地域安全
沿革情報
平成31年3月25日 告示第22号