○香南市産後ケア事業実施要綱
平成31年3月28日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、退院直後の一定期間において支援を必要とする産婦及び乳児に対し、心身のケア、育児のサポート等きめ細かな支援を行うことにより、出産後も安心して子育てができる支援体制を構築するため、香南市産後ケア事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 産後に心身の不調、育児不安等がある者
(2) 日常生活面について不安がある者
(3) その他支援が必要であると認められる者
(1) 宿泊型 事業対象者を市が委託した事業実施機関(以下「実施機関」という。)に宿泊させ、食事の提供、保健指導等を行う事業
(2) 通所型 事業対象者を実施機関に日帰りで利用させ、食事の提供、保健指導等を行う事業
(3) 訪問型 日中において、助産師が事業対象者の自宅に訪問し、保健指導等を行う事業
2 前項各号に規定する保健指導等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 産婦及び乳児に対する保健指導
(2) 産婦に対する授乳指導(乳房マッサージを含む。)
(3) 産婦に対する心理的ケア等
(4) 育児に関する指導及び育児サポート等
(利用期間及び利用回数)
第4条 事業の利用期間は、産後1年未満とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 宿泊型 7日間
(2) 通所型 5回
(3) 訪問型 2回
(利用の申請)
第5条 事業対象者は、事業を利用しようとするときは、事前に香南市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、出産予定日前に提出することができる。
(利用の決定の取消し)
第8条 市長は、事業利用者が第2条の規定に該当しなくなったときは、利用の決定を取り消すことができる。
(利用料)
第9条 事業利用者は、事業を利用したときは、別表に定める区分に応じた額を事業の利用料として負担しなければならない。
(実施報告)
第10条 実施機関は、事業の実施後、速やかに香南市産後ケア事業実施報告書(様式第5号)を市に提出するものとする。
(委託料の請求)
第11条 実施機関は、事業終了日の翌月の10日までに、香南市産後ケア事業実施業務委託料請求書(様式第6号)を市長に提出し、委託料を請求するものとする。
2 市長は、前項に規定する委託料の請求を受けたときは、報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、当該報告書の提出があった日から30日以内に実施機関に委託料を支払うものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第36号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月3日告示第96号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市産後ケア事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年9月13日告示第125号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公表の日から施行する。
別表(第9条関係)
事業区分 | 世帯種別 | 利用料金(利用者負担金) | 利用期間 | ||
宿泊型 | 市民税課税世帯 | 基本料 | 1泊目 | 2,500円 | 7日間まで ※7日までであれば分割利用も可能 |
2泊目以降1泊につき | 1,500円 | ||||
6泊目以降 | 4,000円 | ||||
多胎加算金(2人目以降の乳児1人につき) | 1泊目 | 2,000円 | |||
2泊目以降1泊につき | 2,000円 | ||||
市民税非課税世帯 | 基本料 | 1泊目 | 無料 | ||
2泊目以降1泊につき | 無料 | ||||
6泊目以降 | 無料 | ||||
多胎加算金(2人目以降の乳児1人につき) | 1泊目 | 無料 | |||
2泊目以降1泊につき | 無料 | ||||
生活保護世帯 | 基本 | 1泊目 | 無料 | ||
2泊目以降1泊につき | 無料 | ||||
6泊目以降 | 無料 | ||||
多胎加算金(2人目以降の乳児1人につき) | 1泊目 | 無料 | |||
2泊目以降1泊につき | 無料 | ||||
通所型 | 市民税課税世帯 | 基本料 | 1回につき | 2,200円 | 5回まで |
多胎加算金(2人目以降の乳児1人につき) | 1回につき | 無料 | |||
市民税非課税世帯 | 基本料 | 1回につき | 無料 | ||
多胎加算金(2人目以降の乳児1人につき) | 1回につき | 無料 | |||
生活保護世帯 | 基本料 | 1回につき | 無料 | ||
多胎加算金(2人目以降の乳児1人につき) | 1回につき | 無料 | |||
訪問型 | 市民税課税世帯 | 1回につき500円 | 2回まで | ||
市民税非課税世帯 | 無料 | ||||
生活保護世帯 | 無料 |