○香南市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱
平成31年3月29日
告示第45号
(目的)
第1条 この告示は、香南市内に住所を有する在宅の高齢者で配慮が必要な高齢者に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、高齢者の日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の給付の対象者)
第2条 用具の給付の対象者は、次に掲げる者を除き、市内に住所を有する65歳以上の高齢者であって、歩行の際補助を要する者とする。
(1) 医療機関に入院している者
(2) 次に掲げる施設又は住宅に入所等をしている者
ア 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の3に規定する老人短期入所施設
イ 老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホーム
エ 老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム
カ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設
キ 介護保険法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う住居
ク 介護保険法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設
ケ 介護保険法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設
コ 介護保険法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設
サ 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
シ 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅
(3) 市税の滞納があるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めた者
(給付対象品目及び給付額)
第3条 給付対象品目及び給付額については、別表のとおりとする。
(給付の申請)
第4条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、香南市高齢者日常生活用具給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(給付の制限)
第8条 用具の給付を受けた者は、当該給付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して3年を経過するまでの間、再度この事業の給付を受けることができない。
(譲渡の禁止)
第9条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。
(費用の返還)
第10条 市長は、虚偽その他の不正な手段により用具の給付を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(香南市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)
2 香南市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成21年香南市告示第64号)は、廃止する。
(香南市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止に伴う経過措置)
3 この告示による廃止前の香南市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱第5条第2項の規定により貸与された日常生活用具について、同告示第7条及び第9条から第13条までの規定は、なお効力を有する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月1日告示第127号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の別表の規定は、令和5年8月1日以後の申請に係る給付対象品目について適用する。
別表(第3条、第7条関係)
対象品目 | 性能 | 給付額 |
歩行補助具 | 介護保険法第8条第13項に規定する特定福祉用具販売を業とする者(以下「特定福祉用具販売業者」という。)で購入した歩行車又は歩行器 | 購入額に2分の1を乗じて得た額とし、10,000円を上限とする。 |
歩行杖 | 特定福祉用具販売業者で購入した杖 | 購入費に2分の1を乗じて得た額とし、5,000円を上限とする。 |