○香南市子ども家庭総合支援拠点設置要綱

平成30年4月1日

告示第133号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき、子どもが心身ともに健やかに育成されるよう、子ども及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握に努め、情報の提供を行い、家庭その他からの相談に応じ、調査及び指導を行うとともに、その他の必要な支援に係る業務を適切に行うため、香南市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を置く。

(実施主体)

第2条 支援拠点の実施主体は、香南市とする。

(位置)

第3条 支援拠点の位置は、香南市福祉事務所内とする。

(対象者)

第4条 支援拠点の対象者は、市内に所在する全ての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。)及び妊産婦等とする。

(業務内容)

第5条 支援拠点の業務内容は、「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国支援拠点設置運営要綱」という。)4(1)から(4)までに定めるとおりとする。

(支援拠点の類型等)

第6条 支援拠点の類型は、国支援拠点設置運営要綱5(1)①アに規定する小規模A型とする。

2 支援拠点に子ども家庭支援員を置く。

3 支援拠点に必要に応じて、心理担当支援員又は虐待対応専門員を置くものとする。

4 前2項の職員の職務及び資格は、国支援拠点設置運営要綱6(2)に定めるとおりとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

香南市子ども家庭総合支援拠点設置要綱

平成30年4月1日 告示第133号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年4月1日 告示第133号