○配水管等を香南市以外の者が布設する場合の取扱規程

平成31年3月29日

水道事業管理告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市水道事業給水条例(平成18年香南市条例第195号)第5条の規定による給水装置の新設、改造、修繕又は除去について、香南市(以下「市」という。)以外の者が配水管等を布設する場合の土地所有者の責務等を明確にするため、必要な事項を定めるものとする。

(申請及び承認)

第2条 市以外の者は、配水管を布設しようとするときは、香南市給水装置工事申請書により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に申請し、当該布設工事の着手前にその承認を得なければならない。

2 前項の規定による申請をする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項について、事前に市と協議しなければならない。

(1) 布設の目的

(2) 布設の場所及び規模

(3) 布設する配水管等の構造及び材質

(4) 布設する工事時期及び給水開始時期

(5) 配水管等布設後の市への帰属、土地所有者の承諾及び維持管理等に関する事項

(6) その他市長が特に必要と認める事項

(費用負担と所有権)

第3条 市以外の者が行う配水管等の布設工事は、香南市給水装置等工事施行要領を遵守し、市が指定する香南市給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)が施工するものとし、当該布設工事に要する費用は、申請者の負担とする。

2 前項の配水管等の布設工事において、市長が当該布設工事の申請時の計画よりも配水管等の増径が維持管理上必要であると認めたときは、その増径に要する費用は、市が負担する。この場合において、申請者は必要な協力をしなければならない。

3 申請者が新設した配水管及びそれに付属する量水器までの給水管(以下「新設配水管等」という。)は、市に帰属する。この場合において、市に帰属した新設配水管等の維持管理は、市が行うものとする。

(維持管理等)

第4条 申請者は、布設する新設配水管等について、次に定める責務を負う。

(1) 占用許可及び通行制限等の書類については申請者が作成し、市長から道路管理者等に提出すること。書類の訂正及び変更のあった場合についても、申請者が訂正及び変更書類を作成し、市長から道路管理者等に提出するものとする。

(2) 申請者と新設配水管等を布設する土地の所有者が異なる場合は、新設配水管等を布設する土地の所有者は、申請者と同様に水道管破損等の修繕工事等に協力しなければならないこと。修繕工事については、原則、原形復旧とし、舗装復旧は、影響範囲(掘削線からおおむね30センチメートルの範囲をいう。)までとする。

(3) 本新設配水管等に供用後1年以内に漏水などの異常が認められたときは、申請者の負担により修繕工事を行うこと。

2 前項に係る維持管理等について、申請者及び土地所有者は、誓約書(別記様式)を市長に提出するものとする。なお、権利等の譲渡がある場合は、本誓約書等の内容を譲渡先等に継承させるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に市以外が配水管等を布設し、市への帰属及び維持管理等に関する協議が行われていない配水管等については、第3条第3項及び第4条第1項第2号の規定を準用する。ただし、第4条第2項に規定する誓約書の提出は、省略することができる。

(令和2年3月31日水管告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像

配水管等を香南市以外の者が布設する場合の取扱規程

平成31年3月29日 水道事業管理告示第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成31年3月29日 水道事業管理告示第1号
令和2年3月31日 水道事業管理告示第1号