○香南市工事請負代金債権譲渡の承諾に係る取扱要領

令和元年5月10日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)を受注する建設業者(特定建設工事共同企業体の場合を含む。以下「受注者」という。)が、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度(平成11年1月28日付け建設省経振発第8号建設省建設経済局長通知に規定された「下請セーフティネット債務保証事業」又は平成20年10月17日付け国総建第197号、国総建整第154号国土交通省建設流通政策審議官通知に規定された「地域建設業経営強化融資制度」をいう。以下「融資制度」という。)を利用するために、香南市工事請負契約書(以下「契約書」という。)第5条第1項ただし書の規定により、市が債権の譲渡先として承諾するもの(以下「譲受人」という。)に対して行う債権譲渡に係る承認の対象範囲及び事務手続について、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 債権譲渡を承諾する対象となる工事は、請負代金額が130万円を超える工事とする。ただし、次の工事は除くものとする。

(1) 継続費及び歳出予算の繰越等工期が複数年度にわたる工事。ただし、次の又はに掲げる工事を除く。

 継続費の最終会計年度の工事であって、当該年度内に終了が見込まれるもの

 前年度から繰り越された工事であって、当該年度内に終了が見込まれるもの

(2) 当該請負工事の入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項(第167条の13で準用する場合を含む。)に基づく低入札価格調査の対象となった者と契約した工事

(3) その他受注者の施工する能力に疑義が生じている等債権譲渡の承諾に不適当な事由があると認められる工事

(対象となる債権の範囲)

第3条 譲渡の対象となる債権の範囲は、工事が完成した場合において、契約書第32条第2項の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、当該工事請負契約が解除された場合には、契約書第55条第1項の出来形部分に相応する請負代金額から前払金などの既受領額及び当該工事請負契約により発生する違約金等の市の請求権に基づく金額を控除した額とする。

2 譲渡される工事請負代金債権の額は、契約の変更により請負代金額に増減が生じた場合は、その金額によるものとする。

(債権譲渡先)

第4条 下請セーフティネット債務保証事業又は地域建設業強化融資制度の適用を受ける場合において、債権譲渡先として規定されている事業協同組合等(高知県建設業協同組合を除き、本市の区域を活動地区に含むものに限る。)又は一般財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者。ただし、中小・中堅元請建設業者への資金供給の円滑化又は下請保護に資する資金の貸付事業を行う者に限る。

(債権譲渡承諾の処理手順)

第5条 債権譲渡の申請・承諾事務は、次の手順で行い、工事請負代金債権譲渡に係る承諾事務チェックリスト(様式第1号)で確認を行うものとする。

(1) 第2条及び第3条の規定による対象工事及び対象となる債権の確認

(2) 第7条第2項の規定による申請に係る提出書類及びその記載事項の確認

(3) 決裁手続

(4) 第7条第4項に規定する債権譲渡承諾書の交付

(5) 第7条第5項に規定する債権譲渡整理簿による承諾状況の整理

(6) 第11条に規定する融資実行報告書等の受理

(7) 第14条の規定による工事請負代金の請求書の受領及び債権譲渡整理簿による請求状況の整理

(債権譲渡の承諾時期)

第6条 債権譲渡の承諾は、次の条件を全て満たしていなければ承諾しない。

(1) 当該建設工事の出来高が2分の1に達していること。

(2) 履行期間の最終日から15日以前に債権譲渡承諾依頼書(様式第2号)を市長に提出していること。

2 承諾に当たっての出来高の確認については、工事履行報告書(様式第3号)の受領をもって足りるものとする。

(承諾の手続)

第7条 当該融資制度を利用しようとする受注者は、下請セーフティネット債務保証事業又は地域建設業経営強化融資制度のいずれか一つのみを選択し、債権譲渡先との間に、選択した制度にかかる市の債権譲渡の承諾があったことを停止条件とする債権譲渡契約を締結するものとする。

2 受注者は、債権譲渡の承諾依頼に当たっては、当該建設工事ごとに、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。ただし、第1号及び第2号に掲げる書類は、譲受人との連署によるものとする。

(1) 債権譲渡承諾依頼書 3通

 下請セーフティネット債務保証事業を選択する場合 様式第2―1号表面

 地域建設業経営強化融資制度を選択する場合 様式第2―2号表面

(2) 債権譲渡契約証書の写し 1通

 下請セーフティネット債務保証事業を選択する場合(様式第4―1号)

 地域建設業経営強化融資制度を選択する場合(様式第4―2号)

(3) 工事履行報告書 1通

(4) 工事請負代金債権に係る確認書(様式第5号) 1通

(5) 発行日から3箇月以内の受注者及び譲受人の印鑑証明書 各1通

(6) 受注者が公共工事履行保証証券等により契約の保証を付した場合において、工事請負代金債権の譲渡につき、保証人等の承諾が必要とされている場合には、保証人等が当該債権譲渡を承諾したことを証する書面 1通

3 前項の承諾依頼は、次の各号に掲げる要件を全て満たさなければならない。

(1) 債権譲渡の目的が譲受人から融資を受けるためのものであり、債権の譲渡先が第4条に規定する譲受人であること。

(2) 当該債権譲渡が第三者による差押え等を受けていないとともに、質権等の権利が設定されていないこと。

(3) 当該債権が既に譲渡されていないこと。

4 市長は、債権譲渡を承諾したときは、債権譲渡承諾書(様式第2―1号又は様式第2―2号の裏面)の確定日付欄に確定日付を、承諾番号欄に年度ごとに始まる通し番号を記載し、押印のうえ受注者及び譲受人に各1通を交付するとともに、1通を保管するものとする。

5 市長は、前項の規定による承諾を行ったときは、債権譲渡整理簿(様式第7号)により債権譲渡の依頼、債権譲渡の承諾及び債権譲渡額の請求の状況を管理するものとする。

(債権譲渡の不承諾)

第8条 市長は、第5条第1項に定めるもののほか、前条第2項に規定する申請書類(この項において「申請書類」という。)の提出がない場合であって、申請書類の内容が確認できないとき又は同条第3項の要件を満たさないときは、債権譲渡の承諾を行わないものとする。

2 前項に規定する場合において、市長は、速やかに受注者及び譲受人に承諾しない理由を付した債権譲渡不承諾通知書(様式第8号)を交付しなければならない。

(下請保護及び支払計画書の提出)

第9条 受注者は、譲受人から融資を受ける際に、当該工事に関する融資申請時までの下請負人、資材調達先その他工事の施工に伴い必要となる作業を請け負った事業者(以下「下請負人等」という。)への代金の支払状況及び支払状況・支払計画書(様式第6号)による当該借入金の下請負人等への支払計画を譲受人に提出するものとする。

2 債権譲渡契約証書は、下請セーフティネット債務保証事業に基づく債権譲渡契約においては、下請負人等の債権の保全を図る内容を含むものとし、受注者の倒産時等の下請保護に関しては、受注者及び譲受人が責任をもって行うこととし、市は関与しないものとする。

(出来高確認)

第10条 融資制度における債権譲渡契約の締結、融資審査手続等において、出来高確認が必要な場合には、譲受人が当該出来高確認を行う。

2 前項による出来高確認を行うに当たり現地確認の必要がある場合には、譲受人は、市長に工事出来形査定協力依頼書(様式第9号)を提出しなければならない。

3 前項の提出があった場合には、市長は、当該工事の工程に支障のない範囲内で工事現場への立入りを承認しなければならない。

(融資実行報告書の提出)

第11条 受注者及び譲受人は、第6条第4項の規定による承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署にて市長に融資実行報告書(様式第10号)を提出するものとする。

2 融資実行報告書を受理した場合は、遅滞なく振込先を譲受人の指定口座に変更するものとする。

(工事請負変更契約書の写しの提出)

第12条 工事請負契約に変更が生じた場合は、受注者は、遅滞なく譲受人に変更後の契約書の写しを提出するものとする。

(被担保債権)

第13条 当該融資制度に基づく譲渡債権が担保する範囲は、次のとおりとする。

(1) 下請セーフティネット債務保証事業においては、譲受人の受注者に対する当該工事に係る貸付金及び受注者倒産時の当該工事に係る下請負人等の債権を担保するものであって、譲受人が受注者に対して有するそれ以外の債権を担保するものではない。

(2) 地域建設業経営強化融資制度においては、譲受人の受注者に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して受注者に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、譲受人又は保証事業会社が受注者に対して有するその他の債権を担保するものではない。

(債権譲渡額の請求)

第14条 債権譲渡を受けた譲受人は、確定した債権譲渡額の請求に当たっては、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 請求書 1通

(2) 債権譲渡承諾書の写し(譲受人の原本証明を付したもの) 1通

2 債権譲渡が行われた場合には、受注者は、当該工事に係る請負代金の請求をすることはできない。

3 市長は、第1項の請求があったときは、債権譲渡整理簿により、当該請求状況を整理するものとする。

この告示は、公表の日から施行し、同日以降に締結した工事請負契約から適用する。

(令和2年9月1日告示第125号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市工事請負代金債権譲渡の承諾に係る取扱要領

令和元年5月10日 告示第1号

(令和4年4月1日施行)