○香南市実践型研修ハウスの貸付けに関する規則

平成31年4月26日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市を就農地として新規に独立自営による就農を行うために設立された香南市実践型研修ハウスの貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付料)

第2条 香南市実践型研修ハウス(以下「実践型研修ハウス」という。)の貸付料は、1年につき1棟(附帯施設を含む。)当たり208,000円とする。

2 既に納付した貸付料は、還付しない。ただし、天災地変その他実践型研修ハウスの利用者(以下「利用者」という。)の責めによらない事由で利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(貸付料の徴収方法)

第3条 貸付料は、貸付期間に1年に満たない端数があるときは、月割をもって計算し、1月に満たない端数があるときは、1月として計算するものとする。

2 貸付料は、毎月又は毎年定期に前納させなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、納期を別に定めることができる。

3 市長は、貸付けについて必要があるときは、利用者から確実な担保を徴し、又は利用者に適当な保証人を立てさせなければならない。

(貸付棟数)

第4条 実践型研修ハウスの貸付棟数は、原則利用者1人につき1棟とする。ただし、貸付けの応募者の数が貸し付ける実践型研修ハウスの数に満たない場合は、利用者1人につき2棟まで貸し付けることができるものとする。

2 前項ただし書の場合において、貸付けの応募者が複数いるときは、抽選により利用者を決定するものとする。

(貸付期間)

第5条 実践型研修ハウスの貸付期間は、3年以内とする。ただし、新たに貸付けの応募者がいない場合は、協議により、1回に限り当該貸付期間を延長することができるものとする。

2 前項本文の規定にかかわらず、前条第1項ただし書の規定により実践型研修ハウスを貸し付けた場合の2棟目の貸付期間は、1年とする。ただし、新たに貸付けの応募者がいない場合は、当該貸付期間を延長することができるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第32号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

香南市実践型研修ハウスの貸付けに関する規則

平成31年4月26日 規則第23号

(令和3年5月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成31年4月26日 規則第23号
令和2年3月31日 規則第32号
令和3年5月31日 規則第26号