○香南市成人歯科健康診査実施要綱

平成31年3月29日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、成人歯科健康診査を実施することにより、歯周病等疾病の早期発見及び早期治療を促進し、もって香南市民の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 成人歯科健康診査(以下「成人歯科健診」という。)の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 香南市内に居住地を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、香南市(以下「市」という。)の住民基本台帳に記録されている者

(2) 年齢が30歳、40歳、50歳、55歳、60歳又は70歳の者

(実施機関)

第3条 成人歯科健診を実施する医療機関(以下「実施機関」という。)は、市と一般社団法人高知県歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)との契約により定めるものとする。

(健康診査内容)

第4条 成人歯科健診の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 口腔内診査

(3) 健診結果に基づく指導

(実施方法)

第5条 市長は、第2条の対象者に対して、成人歯科健康診査受診票(別記様式。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 成人歯科健診を受けようとする対象者は、受診を希望する実施機関に受診票を提示して受診するものとする。

(負担金)

第6条 成人歯科健診を受診した対象者(以下「受診者」という。)が負担する費用は、無料とする。ただし、第4条各号に規定する内容以外の費用は、当該受診者が負担するものとする。

2 市長は、受診票の交付後に第2条に規定する要件に該当しなくなった対象者が前条第2項の規定により成人歯科健診を受診したときは、当該対象者から当該成人歯科健診に係る実費の全部を徴収するものとする。

(実施の報告)

第7条 歯科医師会は、実施機関の実施状況を毎月とりまとめ、市長が指定する日までに市長に報告するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、成人歯科健診の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年1月15日告示第4号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年5月18日告示第62号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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香南市成人歯科健康診査実施要綱

平成31年3月29日 告示第44号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成31年3月29日 告示第44号
令和3年1月15日 告示第4号
令和4年5月18日 告示第62号