○香南市成人歯科健康診査実施要綱
平成31年3月29日
告示第44号
(目的)
第1条 この告示は、成人歯科健康診査を実施することにより、歯周病等疾病の早期発見及び早期治療を促進し、もって香南市民の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 成人歯科健康診査(以下「成人歯科健診」という。)の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 香南市内に居住地を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、香南市(以下「市」という。)の住民基本台帳に記録されている者
(2) 年齢が20歳、30歳、40歳、50歳、55歳、60歳又は70歳の者
(実施機関)
第3条 成人歯科健診を実施する医療機関(以下「実施機関」という。)は、市と一般社団法人高知県歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)との契約により定めるものとする。
(健康診査内容)
第4条 成人歯科健診の内容は、次のとおりとする。
(1) 問診
(2) 口腔内診査
(3) 健診結果に基づく指導
2 成人歯科健診を受けようとする対象者は、受診を希望する実施機関に受診票を提示して受診するものとする。
(負担金)
第6条 成人歯科健診を受診した対象者(以下「受診者」という。)が負担する費用は、無料とする。ただし、第4条各号に規定する内容以外の費用は、当該受診者が負担するものとする。
(実施の報告)
第7条 歯科医師会は、実施機関の実施状況を毎月とりまとめ、市長が指定する日までに市長に報告するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、成人歯科健診の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月15日告示第4号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年5月18日告示第62号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年6月14日告示第104号)
この告示は、令和6年7月1日から施行する。