○香南市実践型研修ハウスの貸付けに関する要綱

平成31年4月26日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市実践型研修ハウス貸付けに関する規則(平成31年香南市規則第23号)第6条の規定に基づき、市が設置する香南市実践型研修ハウス(以下「実践型研修ハウス」という。)の貸付けについて、必要な事項を定めるものとする。

(名称等)

第2条 実践型研修ハウスの名称、所在地及び施設の明細は、別表のとおりとする。

(管理運営)

第3条 実践型研修ハウスの管理運営は、農林水産課において行う。ただし、市長が必要と認める場合は、当該管理運営の全部又は一部を個人又は法人その他の団体に委託することができる。

(貸付対象者)

第4条 実践型研修ハウスの貸付けを受けることができる者(以下「貸付対象者」という。)は、香南市に住所を有し、かつ、市税の滞納がない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 次に掲げる要件を満たす新規に独立自営による就農を行う者

 香南市産地提案書の品目を栽培すること。

 本市を就農地とすること。

 実践型研修ハウス以外で栽培をしていないこと。

 国の農業次世代人材投資事業(準備型)又は香南市担い手支援事業等による研修を修了し、若しくは修了することが確実と見込まれること。

(2) 国の農業次世代人材投資事業(準備型)、香南市担い手支援事業等による研修生の受入れ農家

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

2 前項第2号に規定する要件は、同項第1号に規定する要件を満たす貸付対象者がいない場合に限り、これを適用するものとする。

(貸付けの募集の方法)

第5条 貸付けの募集は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 市の機関の担当窓口又は市の施設での閲覧又は配布

(2) 市広報誌への掲載

(3) 市のホームページへの掲載

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

(貸付けの申込み)

第6条 実践型研修ハウスの貸付けを受けようとする貸付対象者(以下「貸付申込者」という。)は、香南市実践型研修ハウス貸付申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定等)

第7条 市長は、前条に規定する貸付けの申込みがあったときは、香南市担い手総合支援協議会(以下「協議会」という。)に諮問するものとする。

2 協議会は、前項の規定による諮問があったときは、これを協議し、その結果を市長に答申するものとする。

3 市長は、前項の規定による答申を受けたときは、当該答申に基づき、貸付けの可否等を決定し、その結果を香南市実践型研修ハウス貸付決定通知書(様式第2号)又は香南市実践型研修ハウスの貸付可否について(様式第3号)により、当該貸付申込者に通知するものとする。

(賃貸借契約の締結等)

第8条 前条の規定により実践型研修ハウスの貸付けの決定を受けた者は、速やかに市長と実践型研修ハウスに係る賃貸借契約を締結するものとする。

2 市長と実践型研修ハウスの賃貸借契約を締結した者(以下「借主」という。)は、借主の費用負担により当該実践型研修ハウスに係る園芸用施設、附帯施設及び施設内農作物を対象とした園芸施設共済に加入しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 借主は、前条第1項の賃貸借契約の締結によって生じる権利若しくは義務を譲渡し、又は実践型研修ハウスを転貸してはならない。

(使用上の制限)

第10条 借主は、実践型研修ハウスの改築、模様替えその他現状の変更をしようとする場合には、香南市実践型研修ハウス模様替え等申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、模様替え等の承認をするときは香南市実践型研修ハウス模様替え等承認書(様式第5号)により、模様替え等の承認をしないときはその旨を書面により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 借主は、第1項の現状の変更を行ったときは、実践型研修ハウスを返還するまでに、借主の費用負担により原状回復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 借主は、実践型研修ハウスを滅失し、又は毀損した場合には、直ちに香南市実践型研修ハウス(滅失・毀損)報告書(様式第6号)により市長に届け出るとともに、これを原状回復し、又は市長が相当と認める損害を賠償しなければならない。

2 前項に規定する場合において、借主の責に帰することができない事由によるときは、市長は、原状回復又は損害賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(貸付決定又は賃貸借契約の取消し)

第12条 市長は、借主が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸付けの決定を取り消し、又は賃貸借契約を解除することができる。

(1) 貸付けの申込みに虚偽又は不正があったとき。

(2) 支払期限までに貸付料その他付加使用料を納付しないとき。

(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(4) この告示の規定又は第8条第1項の賃貸借契約に違反したとき。

(6) その他公益上市長が必要と認めたとき。

(原状回復義務)

第13条 借主は、貸付期間が満了したとき、又は前条の規定により賃貸借契約が解除されたときは、借主の費用負担により実践型研修ハウスを原状に回復し、返還しなければならない。ただし、市長が現状による返還を認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年2月10日告示第5号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第62号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月28日告示第77号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称(号棟)

所在地

施設の明細

香南市実践型研修ハウス(1号棟)

香南市野市町深渕1092番地、1093番地

AP35ハウス 1棟1,000m2

重油加温機 1台

灌水設備 1式

打込み井戸・揚水施設

香南市実践型研修ハウス(2号棟)

香南市野市町深渕1092番地

AP35ハウス 1棟1,000m2

重油加温機 1台

灌水設備 1式

打込み井戸・揚水施設

香南市実践型研修ハウス(3号棟)

香南市野市町深渕1091番地、1092番地

AP35ハウス 1棟1,000m2

重油加温機 1台

灌水設備 1式

打込み井戸・揚水施設

香南市実践型研修ハウス(4号棟)

香南市野市町深渕1121番地

AP35ハウス 1棟1,000m2

重油加温機 1台

灌水設備 1式

打込み井戸・揚水施設

香南市実践型研修ハウス(5号棟)

香南市野市町深渕1121番地、1122番地

AP35ハウス 1棟1,000m2

重油加温機 1台

灌水設備 1式

打込み井戸・揚水施設

香南市実践型研修ハウス(6号棟)

香南市野市町深渕1122番地

AP35ハウス 1棟1,000m2

重油加温機 1台

灌水設備 1式

打込み井戸・揚水施設

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香南市実践型研修ハウスの貸付けに関する要綱

平成31年4月26日 告示第65号

(令和4年4月1日施行)