○香南市病後児保育事業実施要綱
令和元年6月7日
告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、保育所等に通所中等の児童等が病気の回復期にあり、集団保育が困難な期間において、一時的にその児童を預かる病後児保育事業(以下「事業」という。)を行うことにより、保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。
(事業の実施主体)
第2条 事業の実施主体は、香南市とする。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当する児童で、市長が必要と認めたものとする。
(1) 市内に住所を有し、又は市内の保育所等に通所等をしている生後6か月から小学6年生までの児童
(2) 病気の回復期にあり、医師が事業を利用することが可能であると判断した児童のうち保育所等において集団保育が困難な児童
(3) 保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭その他の社会的にやむを得ない理由により家庭において保育が困難な児童
(1) 感冒、消化不良症(多症候性下痢)等児童が日常的に罹患する疾病 急性期を経過したとき以降
(2) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症 他の児童に感染するおそれのある感染期を経過したとき以降
(3) 喘息等の慢性疾患 発作が治まったとき以降
(4) 骨折等外傷性疾患 ギブス等により症状が安定したとき以降
(5) 前各号に掲げるもの以外の病気 児童のかかりつけ医が事業の利用が可能と判断したとき以降
(実施場所)
第5条 事業は、香南市総合子育て支援センターにおいて実施する。
(利用定員)
第6条 事業の利用定員は、1日当たりおおむね3人までとする。
(休業日)
第7条 第5条に規定する香南市総合子育て支援センターの休館日は、事業の休業日とする。
(利用時間)
第8条 事業の利用時間は、午前7時30分から午後4時30分までとする。
2 前項の規定に関わらず、市長が必要と認めたときは、事業の利用時間を変更することができる。
(利用期間)
第9条 事業の利用期間は、1回の利用につき、休業日を含む連続した7日以内とする。ただし、対象児童の健康状態について医師等の判断により必要と認められるときは、当該期間を延長することができる。
(1) 看護師等 1人以上
(2) 保育士 利用児童おおむね3人につき1人以上
(保護者の遵守事項)
第11条 事業を利用する児童の保護者は、事業の利用に関する市長の指示に従わなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年8月23日告示第125号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の第8条第1項の規定は、令和5年4月1日から適用する。