○香南市職員の条件付採用に関する規則
令和元年9月17日
規則第16号
香南市職員の条件付任用の期間の延長に関する規則(平成18年香南市規則第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用に関し必要な事項を定める。
(条件付採用期間)
第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間条件付のものとする。
2 前項の条件付採用の期間(以下「条件付採用期間」という。)の終了前に市長が特段の措置を講じない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式のものとなる。
2 市長は、前項の報告に基づき条件付採用期間中の職員について免職又は条件付期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。
(条件付採用期間の延長)
第4条 第2条第1項の規定にかかわらず、職員が条件付採用期間の開始後6月間において病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たない場合は、市長は、その日数が90日に達するまで、その条件付採用期間を延長することができる。ただし、条件付採用期間の開始後1年を超えることとなる場合は、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、市長は、職員としての適格性を評価し難い理由があると認められる場合その他特別の事情がある場合には、条件付採用期間を1年を超えない範囲内で延長することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に条件付採用期間中である職員については、この規則の規定を適用するものとする。
附則(令和2年2月25日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月6日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月9日規則第14号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。