○香南市農業用ハウス防災対策事業費補助金交付要綱

令和元年7月9日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、「防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策」(平成30年12月14日閣議決定)に基づき、農業用ハウス(以下「ハウス」という。)の補強等により災害の被害を軽減するため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市農業用ハウス防災対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 高知県が策定する園芸産地における事業継続推進計画(以下「推進計画」という。)に基づき、園芸産地における非常時の対応能力向上に向けた取組を支援するため、園芸産地における事業継続強化対策実施要綱(令和3年1月29日付け2生産第1800号農林水産事務次官依命通知)及び園芸産地における事業継続強化対策実施要領(令和3年1月29日付け2生産第1828号農林水産省生産局長通知)に基づき、別表の補助対象者が実施する事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 補助事業に係る補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助事業を行う補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、香南市農業用ハウス防災対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、補助金の交付の申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

3 補助事業者は、第1項の補助金交付申請書を提出するときは、県税の滞納がない旨を証する納税証明書及び高知県に対する税外未収金債務の滞納がない旨の誓約書兼同意書(様式第1―2号)を添付しなければならない。ただし、県税の納税義務がない場合には、当該納税証明書に代えて、県税の納税義務がないことの申立書(様式第2号)を添付するものとする。

(補助事業の着手)

第5条 補助事業者は、補助事業に着手する場合は、原則として、次条の規定による補助金交付決定通知に基づき行うものとする。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付の決定前に着手する必要がある場合は、補助事業者は、香南市農業用ハウス防災対策事業費補助金の交付決定前着手届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、第4条第1項の補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定し、補助事業者に規則第9条の補助金交付決定通知書により通知するものとする。

(補助の条件)

第7条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の執行に際しては、市及び県が行う契約手続の取扱いに準じて行うこと。

(2) 補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合には、一般の競争に付すこと。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。

(3) 前号の規定により契約をしようとする場合は、当該契約に係る一般の競争、指名競争又は随意契約(この号において「競争入札等」という。)に参加しようとする者に対し、契約に係る指名停止等に関する申立書(様式第4号)の提出を求め、当該申立書の提出のない者については、競争入札等に参加させないこと。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、香南市農業用ハウス防災対策事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)により市長の承認を受けること。

(5) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類1部を市長に提出して、その指示を受けること。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)は、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図ること。

(7) 取得財産等については、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)に定める処分制限期間に相当する期間(第14条において「処分制限期間」という。)内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けること。

(8) 前号の規定により、市長の承認を受けて取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(9) 補助事業の実施に当たっては、暴力団等の排除に係る市及び県の取扱いに準じて行うこと。

(10) 補助金を補助事業以外の用途に使用しないこと。

(11) 県税及び高知県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。

(補助事業の変更)

第8条 補助事業者は、次の各号に掲げるいずれかの事項に係る変更をしようとするときは、あらかじめ香南市農業用ハウス防災対策事業費補助金変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を廃止するとき。

(2) 補助事業の取組主体を変更するとき。

(3) 別表の事業欄1と2ごとに配分された事業費の20パーセントを超える増加又は補助対象経費の増加があるとき。

(4) 別表に掲げる事業ごとに配分された事業費又は補助対象経費の20パーセントを超える減少があるとき。ただし、市が変更を要しないと認める場合を除く。

2 市長は、前項の補助金変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、又は必要に応じて現地調査を行い、その適否を決定し、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。

(補助事業遂行状況報告書)

第9条 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度の12月31日現在において香南市農業用ハウス防災対策事業費補助金遂行状況報告書(様式第7号)を作成し、当該年度の1月10日までに市長に提出しなければならない。

(補助事業の実績報告等)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに香南市農業用ハウス防災対策事業費補助金実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、前項の補助金実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の補助金実績報告書を提出した後において、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第9号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

4 第4条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかにならない場合又は当該消費税仕入控除税額等がない場合は、その状況等について、当該補助金の額の確定のあった日の翌年6月10日までに、消費税仕入控除税額等報告書により市長に報告しなければならない。

(補助金の概算払)

第11条 市長は、既に着手した補助事業で必要があると認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。

2 前項の規定に基づき補助金の交付を受けようとする補助事業者は、香南市農業用ハウス防災対策事業費補助金概算払請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(繰越承認申請)

第12条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、速やかに香南市農業用ハウス防災対策事業費補助金に係る補助事業の繰越承認申請書(様式第11号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の繰越承認申請書を審査し、適当であると認めたときは、当該補助事業者に対して通知するものとする。

3 補助事業者は、第1項の規定により市長の承認を受けた場合は、香南市農業用ハウス防災対策事業費補助金年度終了報告書(様式第12号)を当該年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助事業者がこの告示の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

(関係書類の保管)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を、当該補助事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、補助事業により取得した財産1件当たりの取得価格が50万円以上の機械又は器具で、処分制限期間を経過しないものにあっては、園芸産地における事業継続強化対策補助金交付要綱(令和3年1月29日付け2生産第1799号農林水産事務次官依命通知)第20第1項第4号に定められた別記様式第8号による財産管理台帳その他関係書類を保管しなければならない。

(補助金調書の作成)

第15条 補助事業者は、当該補助事業に係る歳入歳出の予算書並びに決算書における計上科目及び科目別計上金額を明らかにするため、補助金調書(様式第13号)を作成しなければならない。

(グリーン購入)

第16条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年6月7日告示第89号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条、第8条関係)

補助対象者

補助事業

補助対象経費

補助率

1 公社

2 農業者(農業を営む個人又は法人をいう。)の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体をいう。)

3 地域農業再生協議会等(次の①から③までのいずれかに該当する者をいう。)

① 経営所得安定対策等推進事業実施要項(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知)第2の2の(2)に定める地域農業再生協議会

② 地域担い手育成総合支援協議会設置要領(平成17年4月1日付け経営第8837号農林水産省経営局長通知)第1の3に定める地域担い手育成総合支援協議会

③ 「果樹産地構造改善計画について」(平成17年3月25日付け生産第8118号農林水産省生産局長通知)第5の1に定める産地協議会

4 特認団体(高知県知事が中国四国農政局長と協議して適当であると認める団体をいう。)

1 園芸産地における事業継続計画の検討及び策定並びに非常時の協力体制の整備

推進計画に位置付けられた取組のうち、園芸産地における事業計画の検討及び策定並びに非常時の協力体制の整備に要する経費

定額

2 園芸産地における事業継続計画の実践



(1) 自力施工等の技能習得及び災害復旧の実証

推進計画に位置付けられた取組のうち、自力施工等の技能習得及び災害復旧の実証に要する経費

定額

(2) 既存ハウスへの被害防止対策

被害防止計画に付けられた取組のうち、既存ハウスへの被害防止対策に要する経費。ただし、取組の対象となるハウスが、次の要件を全て満たすこと。

① 今後、10年以上の利用が見込まれるハウスであること。

② 当該ハウスを対象として、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく園芸施設共済又は民間の建物共済や損害補償保険等に加入すること。

5分の3以内

※ この表の補助事業欄に掲げる1及び2の補助対象経費の相互における経費の流用をしてはならない。

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香南市農業用ハウス防災対策事業費補助金交付要綱

令和元年7月9日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和元年7月9日 告示第25号
令和3年6月7日 告示第89号
令和4年3月25日 告示第17号