○香南市総合評価方式取扱要綱

令和元年8月19日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市が発注する建設工事について、総合評価方式による競争入札を行うために必要な事項を定める。

(総合評価方式による競争入札)

第2条 総合評価方式は、市長が適当と認める請負対象金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)5,000万円以上の建設工事発注の一般競争入札又は指名競争入札において適用する。

(総合評価方式の方法)

第3条 総合評価方式の施行は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10の2の規定に基づくものとし、価格以外の評価として企業の施工能力及び配置予定技術者の能力その他必要と認められる事項の評価を行う。

2 前項の評価は、別記の総合評価方式評価基準を標準とし、発注工事毎に定めるものとする。事項別に得られた評価点を合計した当該技術等評価点(以下「技術等評価点」という。)を当該入札者の入札価格で除して評価値を算定し(小数点以下第5位以下切捨て)、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、かつ、評価値の最も高い者を落札者とする。

3 評価値の最も高い者が2者以上あるときの落札者は、くじ引きにより決定する。

4 第2項の規定にかかわらず、入札価格が失格基準価格を下回る者については、施行令第167条の10の2第2項の規定に基づき落札者としない。

5 調査基準価格は、必要に応じて予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの額の範囲内で定めることができる。

(一般競争入札の公告)

第4条 総合評価方式による一般競争入札を行うときは、入札公告にその旨を明示する。

2 入札公告は、香南市ホームページに掲載する。

3 総合評価方式による一般競争入札に参加する者は、次に掲げる書類を市に提出しなければならない。

(1) 制限付一般競争入札参加資格確認申請書(総合評価方式・事後審査)(様式第1号)

(2) 企業の評価項目一覧表(様式第2号)

(3) 配置予定技術者の評価項目一覧表(様式第3号)

(4) 施工上の課題に関する所見(様式第4号)

(指名競争入札の指名通知)

第5条 総合評価方式による指名競争入札を行うときの指名通知は、電子入札システムにより行うものとする。

2 総合評価方式による指名競争入札に参加する者は、指名通知の際に定める様式により技術等評価点のための届出書等を提出しなければならない。

3 前項の届出書の提出がない入札参加者の行った入札は、無効とする。

(学識経験者の意見聴取)

第6条 市は、総合評価方式を施行するにあたっては、施行令第167条の10の2第4項の規定に基づき2人以上の学識経験者から意見を聴くものとする。

2 前項の規定による意見の聴取は、香南市総合評価方式評価一覧(学識経験者意見聴取用)(様式第5号)により行う。

(簡易な施工計画の評価)

第7条 施工上の課題に関する所見については3段階で評価し、審査の結果、施工計画の提案において、白紙又は著しく不適当な提案であると判断される場合には、評価の対象としない。

(入札結果の公表)

第8条 市は、総合評価方式により落札者が決定されたときは、香南市総合評価方式評価一覧(入札結果公表用)(様式第6号)にまとめて契約管財課において閲覧に供するとともに、香南市ホームページに掲載する方法により公表する。

(資格審査)

第9条 落札候補者は、資格審査に必要な次に掲げる書類を提出し、審査を受けなければならない。

(1) 同種工事の施工実績(様式第7号)

(2) 配置予定技術者名簿(様式第8号)

(3) 配置予定技術者の重複について(様式第9号)(該当する場合に限る。)

(4) 災害時の応急対策活動協力に関する協定の挙証書類

(技術提案に関する機密の保持)

第10条 市は、技術提案が各企業の知的財産であることを考慮して、その取扱いに留意するものとする。

(評価内容の担保)

第11条 落札者の決定に反映された技術提案内容の履行は、監督、検査で確認する。

2 合理的な理由なく前項の履行ができなかった場合は、工事成績評定点の減点等の措置を行う。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、総合評価方式の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通知を行う指名競争入札から適用する。

(令和2年3月23日告示第22号)

この告示は、公表の日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通知を行う指名競争入札から適用する。

(令和5年3月22日告示第28号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別記(第3条関係)

総合評価方式評価基準

評価項目

評価内容

評価基準

加算点

企業の評価

技術力評価

同種工事の施工実績

(  年度以降)

施工実績 4件以上

20点

施工実績 2件以上4件未満

10点

施工実績 2件未満

0点

地域性・社会性評価

入札参加資格確認申請日又は指名通知日現在において、香南市との間に締結した災害時の応急対策活動協力に関する協定の有無(団体での協定を含む。)

災害時の応急対策活動協力に関する協定あり

10点

災害時の応急対策活動協力に関する協定なし

0点

消防団への加入又は消防団協力事業所の有無

消防団への加入又は消防団協力事業所あり

10点

消防団への加入又は消防団協力事業所なし

0点

香南市内に本社(本店)又は営業所の有無

香南市内に建設業法(昭和24年法律第100号)上の主たる営業所あり

10点

香南市内に建設業法上の従たる営業所あり

5点

香南市内に建設業法上の営業所なし

0点

配置予定技術者の評価

技術力評価

同種工事の従事経験

(  年度以降)

従事実績 4件以上

40点

従事実績 2件以上4件未満

20点

従事実績 2件未満

0点

配置予定技術者の保有する資格

  に関する1級の国家資格又は技術士資格を有する。(  は業種)(例:土木一式工事、舗装工事など)

10点

その他の資格

0点

合計

100点

(備考)

1 評価項目及び加算点については、工事の特性等に応じて設定するものとする。

2 技術等評価点は、標準点を100点とし、企業の評価50点、配置予定技術者の評価50点の計100点を10点に換算して、次の算式により算定する。

技術等評価点=標準点(100)+加算点(企業の評価+配置予定技術者の評価:満点10)

3 落札者決定のための評価値は、次の算式により算定する。

評価値=技術等評価点/入札価格(入札価格は100万円単位(例:5,000千円=5.000000)に換算し、商は小数点第5位以下切捨て)

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香南市総合評価方式取扱要綱

令和元年8月19日 告示第38号

(令和5年4月1日施行)