○香南市立保育所幼稚園等副食費軽減事業実施要綱
令和元年9月30日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、香南市立保育所幼稚園等副食費軽減事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(軽減の対象者)
第2条 副食費の軽減の対象となる者は、香南市に住所を有し、香南市立保育所、香南市立幼稚園又は香南市立認定こども園に入所し、又は入園している満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童の保護者をいう。
(軽減の決定)
第3条 市長は、前条に規定する副食費の軽減の対象と認めた場合は、当該児童の副食費(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号の該当とならない費用及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の5第1項に規定する子育てのための施設等利用給付の認定を受けていない香南市立幼稚園及び香南市立認定こども園に入園している児童のおやつ代を除く。)を軽減するものとする。
(軽減の基準日)
第4条 副食費の軽減は、軽減の対象となる施設への利用を開始した日から適用するものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年2月9日告示第12号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市立保育所幼稚園等副食費軽減事業実施要綱の規定は、令和6年1月1日から適用する。