○香南市建設工事の予定価格に係る積算疑義申立手続に関する要綱

令和元年10月18日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する建設工事及び建設工事に係る設計委託業務の請負契約に係る競争入札の透明性及び公正性を確保するため、競争入札の執行に際し、予定価格の積算に関する疑義が生じたときに、入札参加者がその内容の確認を申し立てる場合の手続及び当該申立ての取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 金入り設計書 予定価格(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項に規定する予定価格をいう。)を定めるために作成した設計書で、数量及び金額が記載されたものをいう。

(2) 積算疑義 金入り設計書を確認しなければ判明しない積算上の疑義をいう。

(3) 設計図書等 入札手続開始日から積算疑義の申出期限までに公表した、工事数量総括表、図面、工事費内訳表、明細表、単価表、施工条件明示書及び特記仕様書並びにそれらに対する質疑回答書をいう。

(4) 開札日 入札書の開封を行う日(電子入札の場合にあっては、暗号化された入札書を復号化する日)をいう。

(5) 土木系建設工事 土木一式工事及び水道施設工事をいう。

(6) 入札参加者 第4条第1項に規定する一般競争入札において、入札書を提出した者をいう。

(申立て期間の算定)

第3条 この告示に基づく積算疑義の申立て(以下「疑義申立て」という。)の手続に係る期間の算定については、香南市の休日を定める条例(平成18年香南市条例第2号)第1条第1項各号に規定する日は、算入しない。

(申立て対象)

第4条 この告示を適用し疑義申立ての手続を行う入札は、土木系建設工事及び土木設計委託業務における一般競争入札とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 疑義申立ての手続を行う入札においては、公告又は指名通知にその旨を明示するものとする。

(金入り設計書の開示等)

第5条 契約管財課長は、入札において落札候補者が決定した場合は、開札日の当日午後1時以降に、金入り設計書を開示する。ただし、開示の対象は、入札参加者に限るものとし、香南市情報公開条例(平成18年香南市条例第8号)第6条各号に掲げる非開示情報に該当する部分を除く。

2 入札参加者は、金入り設計書の開示を受けようとするときは、開札日の翌日から起算して2日後の午後4時までに、金入り設計書閲覧申請書(様式第1号)を電子メールに添付し、送信する方法又は直接持参する方法により契約管財課に提出しなければならない。

3 契約管財課長は、入札において落札候補者が決定しない場合は、金入り設計書を開示しない。

(疑義の申立期間)

第6条 入札参加者は、開示された金入り設計書について積算疑義がある場合には、開札日の翌日から起算して4日後の午後4時までに、市長に疑義申立てを行うことができる。ただし、前条第2項に規定する提出期限までに入札参加者から金入り設計書閲覧申請書の提出がない場合は、同時刻をもって疑義申立ての期間を終了するものとする。

(疑義申立ての方法)

第7条 前条の疑義申立ては、積算疑義申立書(様式第2号)を、契約管財課に電子メールで送信する方法又は直接持参する方法とし、工事担当課に直接申立て内容を確認することはできないものとする。ただし、入札参加者が金入り設計書の内容を工事担当課に確認した上で、疑義の申立てをする必要があると契約管財課長が認めた場合は、工事担当課の同席の上、疑義の申立てをすることができる。

(確認の実施)

第8条 契約管財課長は、疑義申立てがあった場合には工事担当課長に連絡をし、工事担当課長は、速やかに金入り設計書の内容を確認しなければならない。

(疑義申立てとして取り扱わないもの)

第9条 前条の規定にかかわらず、疑義申立てが次の各号のいずれかに該当するときは、当該金入り設計書の内容の確認を行わないものとする。

(1) 入札参加者以外の者から提出されたもの

(2) 第7条に規定する方法以外の方法で提出されたもの

(3) 疑義申立ての対象となる工事が特定できないもの

(4) 積算疑義が具体的でないもの又は特定できないもの

(5) 公表された設計図書等で確認できるもの

(6) 申立期間終了後に提出されたもの

(7) 疑義申立てに係る電子メール又は当該電子メールの添付ファイルがウイルスに感染しているもの

(8) 疑義申立てに係る電子メールの添付ファイルが開けないもの

(9) 入札公告における質疑回答受付期間中に質疑を行い、確認すべきもの

(10) その他当該入札に直接関係のないもの

(確認結果等の報告及び公表)

第10条 工事担当課長は、疑義申立てがあった場合は、疑義申立事項確認等報告書(様式第3号)を作成し、申立期間終了日の翌日から起算して3日後の午後4時までに契約管財課長に報告しなければならない。ただし、やむを得ない理由によりその期日までに確認を完了することが困難である場合には、その理由及び確認完了予定日時を契約管財課長に報告しなければならない。

2 工事担当課長は、前項の規定にかかわらず落札者の決定及び当該工事の施工に当たり支障が生じるような重大な違算が発見されたときは、その旨を速やかに契約管財課長に報告しなければならない。

3 契約管財課長は、前2項の規定による報告を受けたときは、疑義申立事項確認等の結果(様式第4号)によりその内容を市のウェブサイトで公表する。

(確認に伴う入札手続の取扱い)

第11条 疑義の申立てがなかった場合、第9条の規定により疑義申立てとして取り扱わなかった場合又は金入り設計書に誤りがなかった場合は、契約事務を継続する。

2 第7条に規定する積算疑義の申立てがあった場合は、次のとおり対応する。

(1) 金入り設計書に誤りがあった場合には、設計金額、予定価格及び最低制限価格を修正した上で、改めて落札候補者の決定を行う。

(2) 入札結果に影響がなく、公正性が確保されると判断した場合には、契約手続を継続する。

3 前項の規定にかかわらず、入札の適正な執行及び当該工事の施工に著しい支障が生じると認められる場合は、当該入札を中止する。

4 前項の規定により、入札を中止するときは、その旨及び理由を入札参加者に通知するとともに、市のウェブサイトで公表するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年11月1日から施行し、同日以後に公告又は指名通知をする工事から適用する。

(令和2年3月23日告示第23号)

この告示は、令和2年4月1日から施行し、同日以後に公告又は指名通知をする工事から適用する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月9日告示第59号)

この告示は、令和4年5月10日から施行する。

(令和5年3月29日告示第42号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第61号)

この告示は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に公告する一般競争入札から適用する。

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香南市建設工事の予定価格に係る積算疑義申立手続に関する要綱

令和元年10月18日 告示第55号

(令和6年4月1日施行)