○香南市障害福祉サービス及び障害児通所支援に係るやむを得ない事由による措置要綱
令和元年11月5日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)第15条の4若しくは第16条第1項第2号又は児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第21条の6の規定に基づき、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(対象者等)
第2条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)又は児福法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援(以下「障害児通所支援」という。)を必要とする障害者又は障害児で、やむを得ない事由により介護給付費若しくは訓練等給付費若しくは特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費の支給を受けることが著しく困難であると認めるもの
ア 里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者(以下「ファミリーホーム」という。)に委託されているもの
イ 児童養護施設に入所するもの
ウ 乳児院に入所するもの
(1) 障害福祉サービス及び障害児通所支援(以下「障害福祉サービス等」という。)に係る給付を受けることができる者が、事業者と契約をして障害福祉サービス等を利用し、又はその前提となる支給申請を期待し難いことにより障害福祉サービス等を利用することが著しく困難であると認められるとき。
(2) 家族等の介護者から虐待を受け、当該介護者による虐待から保護される必要があると認められる場合又は保護者が児童の障害を受容できず児童に悪影響を与えると判断されるため、障害福祉サービス等の利用が必要であると認められるとき。
(3) その他福祉事務所長がやむを得ない事由と認めるとき。
ア 障害児通所支援
イ 障害福祉サービスのうち、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護若しくは短期入所又は就労移行支援、就労継続支援A型若しくは就労継続支援B型(次号において「就労移行支援等」という。)
ア 障害児通所支援
イ 就労移行支援等
(3) 第1項第2号ウに規定するもの 障害児通所支援
(措置の決定等)
第3条 福祉事務所長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、当該者の状況を調査しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の規定による状況調査や次に掲げる事項を総合的に勘案した上で障害福祉サービス等の利用が必要であると認められる場合は、措置の決定を行う。ただし、知障法第16条第1項第2号の規定に基づく場合であって、医学的及び心理学的判定を必要とするときは、同条第2項の規定に基づき、あらかじめ、知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
(1) 対象者の意思と尊厳
(2) 対象者及びその家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境
(3) その他対象者及びその家族等の福祉を図るために必要な事情
4 福祉事務所長は、措置の決定をした後、必要な調査及び指導その他必要な援助を行うものとする。
(事業の委託)
第4条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの利用が必要な障害者又は障害児に対し措置の決定を行ったときには、障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設若しくはのぞみの園又は指定医療機関の設置者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)に、障害児通所支援の利用が必要な障害児に対し措置の決定を行ったときには、児福法に規定する指定障害児通所支援事業者に、障害福祉サービス等を提供することを委託するものとする。
(費用の支弁)
第5条 措置に要する費用は、市が負担するものとし、その額については、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)又はやむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)のとおりとする。
(費用の請求)
第6条 障害福祉サービス事業者等及び指定障害児通所支援事業者は、措置に要する費用について、請求書(様式第3号)により福祉事務所長に請求するものとする。
(措置の変更)
第8条 福祉事務所長は、措置を変更したときは、障害福祉サービス等措置変更決定通知書(様式第4号)により当該措置を受けた者に通知するものとする。ただし、福祉事務所長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りでない。
(措置の解除)
第9条 福祉事務所長は、措置を解除したときは、障害福祉サービス等措置解除決定通知書(様式第6号)により当該措置を受けた者に通知するものとする。ただし、福祉事務所長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りでない。
3 第2条第1項第2号に掲げる障害児について、里親若しくはファミリーホームへの委託措置又は児童養護施設若しくは乳児院への入所措置が解除となった場合は、福祉事務所長は、速やかにこの告示に基づく措置を解除するものとする。
(成年後見制度の活用)
第10条 福祉事務所長及び事業者等は、措置を受けた者が障害福祉サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認めるときは、知障法第28条に規定する審判の請求等を行い、当該措置に係る者が民法(明治29年法律第89号)の規定に基づく成年後見制度等を活用できるよう援助するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年9月17日告示第130号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。