○香南市自転車活用推進計画策定委員会設置条例
令和2年3月25日
条例第6号
(設置)
第1条 香南市自転車活用推進計画(以下「計画」という。)の策定に関し必要な事項を調査審議するため、香南市自転車活用推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 計画の策定及び変更に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 自転車振興団体又はスポーツ振興団体の関係者
(2) 観光振興団体の関係者
(3) 教育機関の関係者
(4) 高知県警察の代表者
(5) 香南市交通安全指導員協議会の代表者
(6) 住民の代表者
(7) 学識経験者
(8) 関係行政機関の職員
(9) 市職員
(10) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長は、委員会の会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。
(作業部会)
第7条 委員会は、円滑な運営を図るため、作業部会を置くことができる。
2 作業部会は、計画の策定に関する事務担当者及び委員のうち若干名で組織し、実務に関する検討及び協議を行うものとする。
3 作業部会は、必要があると認めるときは、作業部会に前項の事務担当者及び委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。
4 前2項に定めるもののほか、作業部会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、商工観光課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この条例の施行の日以後最初に招集される委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。
附則(令和4年3月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。