○香南市自転車活用推進計画策定委員会設置条例

令和2年3月25日

条例第6号

(設置)

第1条 香南市自転車活用推進計画(以下「計画」という。)の策定に関し必要な事項を調査審議するため、香南市自転車活用推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 計画の策定及び変更に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 自転車振興団体又はスポーツ振興団体の関係者

(2) 観光振興団体の関係者

(3) 教育機関の関係者

(4) 高知県警察の代表者

(5) 香南市交通安全指導員協議会の代表者

(6) 住民の代表者

(7) 学識経験者

(8) 関係行政機関の職員

(9) 市職員

(10) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長は、委員会の会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。

(作業部会)

第7条 委員会は、円滑な運営を図るため、作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、計画の策定に関する事務担当者及び委員のうち若干名で組織し、実務に関する検討及び協議を行うものとする。

3 作業部会は、必要があると認めるときは、作業部会に前項の事務担当者及び委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。

4 前2項に定めるもののほか、作業部会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、商工観光課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に招集される委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。

(令和4年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

香南市自転車活用推進計画策定委員会設置条例

令和2年3月25日 条例第6号

(令和4年3月28日施行)