○香南市会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月16日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年香南市条例第57号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年香南市規則第35号。次条において「初任給規則」という。)別表第3に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(その数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は、適用しない。
2 単純な作業に従事する職種として市長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第10条 条例第7条において準用する香南市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年香南市条例第45号。以下「給与条例」という。)第31条の規則で定める支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第11条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第13条 条例第10条において準用する給与条例第15条の2に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)
第15条 条例第11条において準用する給与条例第17条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるもの及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第17条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、給与条例第27条第2項第1号に定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第14条の2第1項において準用する給与条例第27条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、支給日については、市長が別に定める。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 条例第16条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下この条において「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第20条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第23条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第23条第1項において読み替えて準用する給与条例第24条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第21条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、給与条例第27条第2項第1号に定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第23条の2第1項において準用する給与条例第27条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、支給日については、市長が別に定める。
3 前条第3項の規定は、条例第23条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第27条第3項の規則で定める額について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第22条 条例第24条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
第23条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第24条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第25条 条例第25条第1項第1号の規則で定める時間は、第18条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を香南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年香南市条例第34号)第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)
第26条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間に勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の香南市会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の会計年度職員の給与規則」という。)別表第1職種別基準表(保育士・幼稚園教諭に係る部分に限る。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年2月1日から適用する。
(在職者の号給等の調整)
2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給については、改正後の会計年度職員の給与規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について準用する。
(給与の内払)
4 改正後の会計年度職員の給与規則の規定又は前2項の規定を適用する場合には、この規則による改正前の香南市会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づき決定された号給又は基準月額により支給された給与は、改正後の会計年度職員の給与規則の規定又は前2項の規定に基づき決定する号給又は基準月額による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月23日規則第44号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、香南市立認定こども園設置条例(令和5年香南市条例第36号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年5月29日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
事務補助その他これに準ずる職 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 9 |
保育士・幼稚園教諭補助その他これに準ずる職 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 9 |
埋蔵文化財整理作業員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 9 |
児童館指導職員 | 1 | 9 | 1 | 21 | |
栄養士 | 1 | 9 | 1 | 21 | |
放課後児童支援員 | 1 | 9 | 1 | 21 | |
保育士・保育教諭・幼稚園教諭 | 1 | 9 | 1 | 23 | |
学校図書館支援員 | 1 | 9 | 1 | 21 | |
図書館司書 | 1 | 9 | 1 | 21 | |
職員福利厚生員 | 1 | 9 | 1 | 33 | |
議会広報編集員 | 1 | 9 | 1 | 33 | |
市民館指導員 | 1 | 9 | 1 | 33 | |
生活指導員 | 1 | 9 | 1 | 33 | |
レセプト点検員 | 1 | 9 | 1 | 33 | |
就労支援員 | 1 | 9 | 1 | 33 | |
生活保護調査員 | 1 | 9 | 1 | 33 | |
生活保護相談員 | 1 | 9 | 1 | 33 | |
障害支援区分認定調査員 | 1 | 9 | 1 | 33 | |
介護予防支援員 | 1 | 9 | 1 | 33 | |
登記員 | 1 | 9 | 1 | 33 | |
介護支援専門員 | 1 | 26 | 1 | 50 | |
介護認定審査会事務員 | 1 | 17 | 1 | 41 | |
介護認定調査員 | 1 | 17 | 1 | 41 | |
認知症地域支援推進員 | 1 | 17 | 1 | 41 | |
実態把握・総合相談員 | 1 | 17 | 1 | 41 | |
ICT支援員 | 1 | 9 | 1 | 33 | |
電算システム補助員 | 1 | 9 | 1 | 33 | |
生活学習支援員 | 1 | 9 | 1 | 33 | |
幼保支援員 | 1 | 9 | 1 | 33 | |
専門補導員 | 1 | 9 | 1 | 33 | |
社会教育指導員 | 1 | 9 | 1 | 33 | |
ホール管理員 | 1 | 9 | 1 | 33 | |
埋蔵文化財発掘調査員 | 1 | 9 | 1 | 33 | |
放課後児童支援員(管理) | 1 | 21 | 1 | 33 | |
カウンセラー | 1 | 17 | 1 | 41 | |
広報編集員 | 1 | 17 | 1 | 41 | |
子ども家庭支援員 | 1 | 17 | 1 | 41 | |
児童虐待防止対策コーディネーター | 1 | 17 | 1 | 41 | |
消費生活相談員 | 1 | 17 | 1 | 41 | |
管理栄養士 | 1 | 17 | 1 | 41 | |
保健師 | 1 | 27 | 1 | 41 | |
看護師 | 1 | 27 | 1 | 41 | |
在宅医療介護支援員 | 1 | 27 | 1 | 41 | |
社会福祉士 | 1 | 17 | 1 | 41 | |
作業・理学療法士 | 1 | 17 | 1 | 41 | |
特別支援教育支援員 | 1 | 17 | 1 | 41 | |
部活動指導員 | 1 | 33 | 1 | 33 | |
地域おこし協力隊員 | 1 | 37 | 1 | 41 | |
集落支援員 | 1 | 37 | 1 | 41 | |
教育推進アドバイザー | 1 | 41 | 1 | 65 | |
特別支援コーディネーター | 1 | 41 | 1 | 65 | |
人権教育・啓発アドバイザー | 1 | 41 | 1 | 65 | |
医療的ケア看護師 | 1 | 41 | 1 | 65 | |
主任介護支援専門員 | 1 | 50 | 1 | 58 | |
土木作業員 | 1 | 54 | 1 | 58 |
備考
1 この表の「高校卒」には、中学校卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。
2 外国語講師の職の1月当たりの月額については、教育委員会が別に定める報酬額とする。
別表第2(第27条関係)
職種 | 給料又は報酬 |
非常勤講師 | 1時間当たり2,840円 |
介護認定調査員 | 1件当たり4,000円 |