○香南市会計年度任用技能職員の給与に関する規則

令和2年3月16日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年香南市条例第46号)第5条に規定する会計年度任用技能職員の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「会計年度任用技能職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)をいう。

(1) 用務員

(2) 自動車運転手

(3) 調理員

(4) 作業員

(5) 前各号に類似する者

(給料表)

第3条 会計年度任用技能職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

(会計年度任用技能職員となった者の号給)

第4条 会計年度任用技能職員となった者の号給は、別表第2によるほか、香南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年香南市条例第57号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の会計年度任用技能職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により任用された会計年度任用技能職員(以下「パートタイム会計年度任用技能職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間数を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム会計年度任用技能職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用技能職員について定められた1日当たりの勤務時間数を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム会計年度任用技能職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(会計年度任用技能職員の手当)

第6条 会計年度任用技能職員に対する手当の支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 会計年度任用技能職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用技能職員の給与に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 会計年度任用技能職員に対する経過措置については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(経験年数の特例)

3 この規則の施行の日前において、会計年度任用技能職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員又は改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は香南市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年香南市規則第7号)第4条第2項及び第7条に規定する経験年数とみなす。

(令和4年12月23日規則第45号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

給料表

号給

給料月額(円)

1

136,200

2

137,100

3

138,100

4

139,000

5

140,000

6

141,000

7

142,000

8

143,000

9

143,800

10

144,800

11

145,800

12

146,900

13

147,700

14

148,700

15

149,800

16

150,800

17

151,900

18

153,300

19

154,500

20

155,700

21

156,800

22

158,000

23

159,200

24

160,400

25

161,500

26

163,000

27

164,500

28

166,000

29

167,400

30

168,800

31

170,300

32

171,800

33

173,100

34

174,800

35

176,500

36

178,200

37

179,900

38

181,300

39

183,000

40

184,500

41

185,800

42

187,200

43

188,500

44

189,900

45

191,400

46

192,700

47

194,100

48

195,500

49

196,800

50

197,900

51

199,000

52

200,200

53

201,300

54

202,400

55

203,300

56

204,400

57

205,500

58

206,400

59

207,400

60

208,400

61

209,500

62

210,400

63

211,300

64

212,200

65

212,800

66

213,600

67

214,300

68

215,000

69

215,400

70

215,800

71

216,100

72

216,400

73

216,600

74

217,000

75

217,400

76

218,000

77

218,200

78

218,700

79

219,100

80

219,500

81

220,000

82

220,300

83

220,600

84

221,000

85

221,500

86

221,900

87

222,300

88

223,000

89

223,400

90

223,900

91

224,400

92

224,800

93

225,100

94

225,500

95

225,900

96

226,200

97

226,500

98

226,900

99

227,300

100

227,700

101

228,100

102

228,500

103

228,900

104

229,300

105

229,700

106

230,200

107

230,500

108

230,900

109

231,100

110

231,500

111

232,000

112

232,400

113

232,600

114

233,100

115

233,600

116

234,100

117

234,400

118

234,800

119

235,200

120

235,600

121

236,000

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

学校用務員

保育所用務員

自動車運転手

学校給食調理員

保育所給食等調理員

埋蔵文化財発掘作業員

前各号に類似する者

高校卒

14

22

備考 この表の「高校卒」には、中学校卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

香南市会計年度任用技能職員の給与に関する規則

令和2年3月16日 規則第8号

(令和5年1月1日施行)