○香南市会計年度任用技能職員の給与に関する規則

令和2年3月16日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年香南市条例第46号)第5条に規定する会計年度任用技能職員の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「会計年度任用技能職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)をいう。

(1) 用務員

(2) 自動車運転手

(3) 調理員

(4) 作業員

(5) 前各号に類似する者

(給料表)

第3条 会計年度任用技能職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

(会計年度任用技能職員となった者の号給)

第4条 会計年度任用技能職員となった者の号給は、別表第2によるほか、香南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年香南市条例第57号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の会計年度任用技能職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により任用された会計年度任用技能職員(以下「パートタイム会計年度任用技能職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間数を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム会計年度任用技能職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用技能職員について定められた1日当たりの勤務時間数を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム会計年度任用技能職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(会計年度任用技能職員の手当)

第6条 会計年度任用技能職員に対する手当の支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 会計年度任用技能職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用技能職員の給与に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 会計年度任用技能職員に対する経過措置については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(経験年数の特例)

3 この規則の施行の日前において、会計年度任用技能職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員又は改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は香南市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年香南市規則第7号)第4条第2項及び第7条に規定する経験年数とみなす。

(令和4年12月23日規則第45号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和6年12月23日規則第58号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第3条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の香南市会計年度任用技能職員の給与に関する規則(次条において「改正後給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の香南市会計年度任用技能職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

第4条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において香南市会計年度任用技能職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた号給が附則別表に掲げられている号給であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

附則別表(附則第4条関係)

号給の切替表

旧号給

新号給

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

2

19

3

20

4

21

5

22

6

23

7

24

8

25

9

26

10

27

11

28

12

29

13

30

14

31

15

32

16

33

17

34

18

35

19

36

20

37

21

38

22

39

23

40

24

41

25

42

26

43

27

44

28

45

29

46

30

47

31

48

32

49

33

50

34

51

35

52

36

53

37

54

38

55

39

56

40

57

41

58

42

59

43

60

44

61

45

62

46

63

47

64

48

65

49

66

50

67

51

68

52

69

53

70

54

71

55

72

56

73

57

74

58

75

59

76

60

77

61

78

62

79

63

80

64

81

65

82

66

83

67

84

68

85

69

86

70

87

71

88

72

89

73

90

74

91

75

92

76

93

77

94

78

95

79

96

80

97

81

98

82

99

83

100

84

101

85

102

86

103

87

104

88

105

89

106

90

107

91

108

92

109

93

110

94

111

95

112

96

113

97

114

98

115

99

116

100

117

101

118

102

119

103

120

104

121

105

(令和7年12月22日規則第42号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の香南市会計年度任用技能職員の給与に関する規則(以下「改正後給与規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後給与規則の規定を適用する場合には、改正前の香南市会計年度任用技能職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後給与規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

給料表

号給

給料月額(円)

1

198,200

2

199,900

3

201,600

4

203,300

5

205,000

6

206,700

7

208,300

8

209,900

9

211,500

10

213,000

11

214,500

12

215,900

13

217,300

14

218,800

15

220,300

16

221,800

17

223,200

18

224,600

19

226,000

20

227,400

21

228,800

22

229,800

23

230,900

24

232,000

25

233,000

26

233,800

27

234,700

28

235,500

29

236,400

30

237,200

31

238,000

32

238,800

33

239,600

34

240,100

35

240,600

36

241,100

37

241,700

38

242,200

39

242,700

40

243,200

41

243,700

42

244,000

43

244,300

44

244,700

45

245,100

46

245,500

47

245,900

48

246,300

49

246,600

50

246,900

51

247,200

52

247,500

53

247,700

54

248,000

55

248,300

56

248,600

57

248,800

58

249,100

59

249,400

60

249,600

61

249,800

62

250,100

63

250,400

64

250,600

65

250,800

66

251,100

67

251,400

68

251,600

69

251,800

70

252,100

71

252,400

72

252,600

73

252,800

74

253,100

75

253,400

76

253,600

77

253,800

78

254,100

79

254,400

80

254,600

81

254,800

82

255,100

83

255,300

84

255,600

85

255,800

86

256,000

87

256,300

88

256,600

89

256,800

90

257,100

91

257,400

92

257,600

93

257,800

94

258,100

95

258,400

96

258,600

97

258,800

98

259,100

99

259,400

100

259,600

101

259,800

102

260,100

103

260,400

104

260,600

105

260,800

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

学校用務員

保育所用務員

自動車運転手

学校給食調理員

保育所給食等調理員

埋蔵文化財発掘作業員

前各号に類似する者

高校卒

1

6

備考 この表の「高校卒」には、中学校卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

香南市会計年度任用技能職員の給与に関する規則

令和2年3月16日 規則第8号

(令和7年12月22日施行)