○香南市立保育所における独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る保護者負担に関する規則

令和2年3月24日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)附則第8条第2項において準用する法第17条第4項の規定に基づき、香南市が独立行政法人日本スポーツ振興センターとの間に締結した災害共済給付契約に係る児童の保護者(法附則第8条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金(以下「保護者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担額)

第2条 保護者負担額は、香南市立保育所の児童1人当たり、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)附則第5条第1項に定める額に10分の8を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。

(保護者負担額の徴収)

第3条 市長は、毎年5月1日において香南市立保育所に在籍する児童の保護者から、保護者負担額を徴収する。

(保護者負担額の免除)

第4条 前条の規定にかかわらず、市長は、毎年5月1日において次の各号のいずれかに該当する者については、保護者負担額を徴収しないことができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(2) その他市長が特に認める者

(保護者負担額の不還付)

第5条 既に納付された保護者負担額は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

香南市立保育所における独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る保護者負担に…

令和2年3月24日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月24日 規則第17号