○香南市福祉事務所長に対する事務委任規則

令和2年3月31日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を香南市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任することに関して必要な事項を定め、行政の能率的な運営を図ることを目的とする。

(財務に関する委任事項)

第2条 福祉事務所長に委任する財務に関する事項は、次のとおりとする。

(1) 歳入予算の科目及び金額の通知を受けて収入の調定をし、収入命令を発すること。

(2) 歳出予算に基づく支出負担行為、支出命令、契約伺及び検査調書に関すること。

(3) その所管に属する物品についてその供用のため受払命令を発すること。

(生活保護法による委任)

第3条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更の決定並びにその通知に関すること。

(2) 法第25条第1項の規定による職権による保護の開始並びに同条第2項の規定による職権による保護の変更の決定及びその通知に関すること。

(3) 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定及びその通知(法第28条第5項又は法第62条第3項の規定による保護の停止又は廃止の通知を含む。)に関すること。

(4) 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条第1項の規定による報告の請求、立入調査又は受診命令及び同条第5項の規定による保護の開始若しくは変更の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止の決定に関すること。

(7) 法第29条の規定による書類の閲覧又は資料の提供の請求及び報告の請求に関すること。

(8) 法第30条から第37条までに規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定に関すること。

(9) 法第37条の2に規定する特例による保護の実施に関すること。

(10) 法第48条第4項の規定による保護施設の長からの保護の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。

(11) 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。

(12) 法第55条の5の規定による進学・就職準備給付金の支給に関すること。

(13) 法第55条の6の規定による被保護者に関する報告の請求に関すること。

(14) 法第55条の7第1項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。

(15) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。

(16) 法第63条の規定による被保護者の返還すべき額の決定に関すること。

(17) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(18) 法第77条第1項の規定による費用の徴収並びに同条第2項の規定による扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立てに関すること。

(19) 法第77条の2第1項、法第78条第1項から第3項まで並びに法第78条の2第1項及び第2項の規定による徴収金の徴収に関すること。

(20) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(21) 法第81条の規定による家庭裁判所に対する後見人選任の請求に関すること。

(22) 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。次号において「省令」という。)第1条第6項の規定による要保護者に係る保護の決定に必要な書類の提出の請求に関すること。

(23) 省令第22条第2項本文の規定による遺留金品の保管、家庭裁判所に対する相続財産の清算人の選任の請求及び相続財産の清算人への遺留金品の引渡し、同項ただし書の規定による残余の遺留金品の供託並びに同条第3項の規定による保管すべき物品の売却又は棄却及び売却して得た金銭の取扱いに関すること。

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による委任)

第4条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法の規定による同条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)の決定及び実施に関する事務は、前条の規定の例により、福祉事務所長に委任する。

(児童福祉法による委任)

第5条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第32条第2項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第21条の5の3の規定による障害児通所給付費の支給に関すること。

(2) 法第21条の5の4の規定による特例障害児通所給付費の支給に関すること。

(3) 法第21条の5の6の規定による通所給付決定の申請の受理に関すること。

(4) 法第21条の5の7の規定による通所支給要否決定、障害児支援利用計画案の提出の請求、支給量の決定、通所受給者証の交付、指定通所支援に要した費用の支払並びに障害児通所給付費の請求の審査及び支払に関すること。

(5) 法第21条の5の8の規定による通所給付決定の変更の申請の受理及び変更決定並びに通所受給者証への記載及び通所受給者証の返還に関すること。

(6) 法第21条の5の9の規定による通所給付決定の取消し及び通所受給者証の返還請求に関すること。

(7) 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費の額の特例に係る割合の決定に関すること。

(8) 法第21条の5の12の規定による高額障害児通所給付費の支給に関すること。

(9) 法第21条の5の13の規定による放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給に関すること。

(10) 法第21条の5の29の規定による肢体不自由児通所医療費の支給及び肢体不自由児通所医療に要した費用の支払に関すること。

(11) 法第21条の6の規定による障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置に関すること。

(12) 法第22条の規定による助産の実施に関すること。

(13) 法第23条の規定による母子保護の実施(法第31条第5項の規定により母子保護の実施とみなされる同条第1項の規定による母子生活支援施設における保護を含む。)に関すること。

(14) 法第24条の26の規定による障害児相談支援給付費の支給、指定障害児相談支援に要した費用の支払並びに障害児相談支援給付費の請求の審査及び支払に関すること。

(15) 法第24条の27の規定による特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(16) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第22条第6項の規定による助産の実施又は母子保護の実施の申込みの勧奨に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任)

第6条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当及び法第26条の2の規定による特別障害者手当(以下この条においてこれらを「手当」という。)の支給及びその支給要件に関すること。

(2) 法第19条及び法第26条の5において準用する法第19条の規定による手当の受給資格についての認定の請求の受理に関すること。

(3) 法第19条の2及び法第26条の5において準用する法第19条の2の規定による手当の支払期月の決定に関すること。

(4) 法第20条及び第21条並びに法第26条の5において準用する法第20条及び第21条の規定による所得の額による手当の支給停止の決定に関すること。

(5) 法第22条第1項及び法第26条の5において準用する法第22条第1項の規定による被災者の所得に関する手当の支給停止の適用除外並びに同条第2項及び法第26条の5において準用する法第22条第2項の規定による手当の返還額の決定及びその受領に関すること。

(6) 法第24条第1項及び法第26条の5において準用する法第24条第1項の規定による手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(7) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理に関すること。

(8) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条の2第1項及び第2項の規定による手当の支給期間及び支払期月の決定に関すること。

(9) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による手当の支給停止の決定に関すること。

(10) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条の規定による手当の支払の一時差止めの決定に関すること。

(11) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項の規定による手当の額の改定請求の受理並びに同条の規定による手当の額の改定時期の決定に関すること。

(12) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第23条第1項の規定による手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(13) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第31条の規定による手当の支払の調整に関すること。

(14) 法第26条の4の規定による特別障害者手当の支給の調整に関すること。

(15) 法第35条第1項の規定による届出等の受理及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(16) 法第36条第1項の規定による書類等の提出命令又は質問及び同条第2項の規定による受診命令又は診断に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(17) 法第37条の規定による官公署等に対する書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(18) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下この条において「省令」という。)第3条第1項及び省令第16条において準用する同項の規定による手当の受給資格の認定の通知並びに省令第3条第2項及び省令第16条において準用する同項の規定による所得の額による手当の支給停止の通知に関すること。

(19) 省令第4条及び省令第16条において準用する省令第4条の規定による手当の受給資格の認定請求却下の通知に関すること。

(20) 省令第6条(省令第13条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び省令第16条において準用する省令第6条の規定による所得の額による手当の支給停止の通知に関すること。

(21) 省令第11条(省令第13条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び省令第16条において準用する省令第11条の規定による手当の受給資格喪失の通知に関すること。

(22) 省令第17条の規定による口頭による請求等の受理に関すること。

(23) 省令第18条の規定による添付書類の省略等に関すること。

(身体障害者福祉法による委任)

第7条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第9条第7項の規定による専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(4) 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(5) 法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所又はその委託に関すること。

(6) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(7) 法第23条の規定による売店の設置及び運営を円滑にするための協議、調査等に関すること。

(8) 法第38条第1項の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(9) 法附則第2項の規定による身体障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

(10) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第7条の規定による障害程度の重大な変化に係る知事への通知に関すること。

(地方自治法による委任)

第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第17条第2項の規定による資料の作成の依頼その他民生委員の職務に関する必要な指導に関すること。

(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第2条の規定による行旅病人及びその同伴者の救護に関すること。

(3) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第3条の規定による関係者への通知及び引取りの手続に関すること。

(4) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第7条第1項の規定による行旅死亡人に関する記録及びその埋葬又は火葬に関すること。

(5) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第8条第1項の規定による行旅死亡人の同伴者の救護並びに同条第2項の規定において準用する同法第3条の規定による関係者への通知及び引取りの手続に関すること。

(6) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第9条の規定による行旅死亡人に関する告示、公告及び公衆の閲覧に関すること。

(7) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第10条の規定による行旅死亡人に関する関係者への通知に関すること。

(8) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第12条の規定による行旅死亡人の遺留物件の保管及び処分に関すること。

(9) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第13条第1項の規定による行旅死亡人の遺留物品の売却等の措置に関すること。

(10) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第14条の規定による行旅死亡人の遺留物件の引渡しに関すること。

(11) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第17条に規定する外国人である行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者並びにその所持物件及び遺留物件の取扱いに関すること。

(12) 児童福祉法第18条第1項の規定による児童委員に対する状況の通報及び資料の提供の請求並びに指示に関すること。

(13) 児童福祉法第57条の2第1項の規定による障害児通所給付費等に係る不正利得の徴収額の決定並びに同条第2項の規定による障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費又は障害児相談支援給付費に係る不正利得の返還額及び支払わせる額の受領に関すること。

(14) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条の規定による特別児童扶養手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理並びにその請求に係る事実についての審査に関すること。

(15) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による特別児童扶養手当の額の改定についての認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関すること。

(16) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条第1項の規定による届出等の受理及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理並びにそれらの届出に係る事実についての審査に関する事務のうち、特別児童扶養手当に係ること。

(17) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定に基づく同法第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の規定による福祉手当の支給に関すること。

(18) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条の規定による配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの居宅等における日常生活に必要な便宜供与又はその委託の措置に関すること。

(19) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第18条並びに第31条の7第3項及び第33条第3項において準用する同法第18条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(20) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の規定による母子家庭自立支援給付金の支給に関すること。

(21) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の2の規定による不正利得の徴収に関すること。

(22) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第33条第1項の規定による寡婦に係る居宅等における日常生活に必要な便宜供与又はその委託の措置に関すること。

(23) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項の規定による専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第7項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(24) 知的障害者福祉法第15条の4第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(25) 知的障害者福祉法第16条第1項第1号の規定による知的障害者又は保護者の指導の措置に関すること。

(26) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所等による更生援護又はその委託の措置に関すること。

(27) 知的障害者福祉法第16条第1項第3号の規定による職親への更生援護の委託の措置に関すること。

(28) 知的障害者福祉法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(29) 知的障害者福祉法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(30) 知的障害者福祉法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(31) 知的障害者福祉法附則第3項の規定による知的障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

(32) 知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)第1条の規定による職親を希望する旨の申出の受理に関すること。

(33) 高知県の事務処理の特例に関する条例(平成12年高知県条例第7号)第2条の規定により本市が処理することとされた高知県知事の権限に属する事務のうち、同条の表14の項及び34の項に掲げる事務に関すること。

(34) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「障害者総合支援法」という。)第8条の規定による不正利得の徴収に関すること。

(35) 障害者総合支援法第9条第1項の規定による自立支援給付に関する報告若しくは文書等の提出等の命令又は質問若しくは立入検査に関すること。

(36) 障害者総合支援法第10条第1項の規定による自立支援給付対象サービス等に関する報告若しくは文書等の提出等の命令又は質問若しくは立入検査に関すること。

(37) 障害者総合支援法第12条の規定による自立支援給付に関する官公署等に対する文書の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。

(38) 障害者総合支援法第19条第1項の規定による介護給付費等の支給認定に関すること。

(39) 障害者総合支援法第20条第1項の規定による支給決定の申請の受理及び同条第2項(障害者総合支援法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による調査若しくはその委託又は障害者総合支援法第20条第6項(障害者総合支援法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による調査の嘱託に関すること。

(40) 障害者総合支援法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定に関すること。

(41) 障害者総合支援法第22条第1項、第2項及び第7項(障害者総合支援法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による介護給付費等の支給の要否の決定、意見の聴取及び支給量の決定に関すること。

(42) 障害者総合支援法第22条第8項(障害者総合支援法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による受給者証の交付に関すること。

(43) 障害者総合支援法第24条第1項の規定による支給決定の変更の申請の受理に関すること。

(44) 障害者総合支援法第24条第2項及び第4項の規定による支給決定の変更及び障害支援区分の変更の決定に関すること。

(45) 障害者総合支援法第24条第6項の規定による受給者証の記載事項の訂正に関すること。

(46) 障害者総合支援法第25条第1項の規定による支給決定の取消し及び同条第2項の規定による受給者証の返還請求に関すること。

(47) 障害者総合支援法第29条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給、同条第4項の規定による指定障害福祉サービス等に要した費用の支払の代行、同条第6項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の請求に対する審査及び支払並びに同条第7項の規定によるその支払に関する事務の委託に関すること。

(48) 障害者総合支援法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の決定に関すること。

(49) 障害者総合支援法第31条の規定による介護給付費等の額の特例の適用に関すること。

(50) 障害者総合支援法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給の決定に関すること。

(51) 障害者総合支援法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給の決定に関すること。

(52) 障害者総合支援法第48条第1項の規定による報告等の命令、出頭の請求又は質問若しくは立入検査に関すること。

(53) 障害者総合支援法第49条第6項及び第50条第2項の規定による知事への通知に関すること。

(54) 障害者総合支援法第51条の6第1項の規定による地域相談支援給付決定の申請の受理に関すること。

(55) 障害者総合支援法第51条の7第1項、第4項、第7項及び第8項の規定による給付要否決定、サービス等利用計画案の提出の請求、地域相談支援給付量の決定及び地域相談支援受給者証の交付に関すること。

(56) 障害者総合支援法第51条の9第1項、第2項及び第4項の規定による地域相談支援給付決定の変更の申請の受理及び変更決定等並びに地域相談支援受給者証への記載及び地域相談支援受給者証の返還に関すること。

(57) 障害者総合支援法第51条の10の規定による地域相談支援給付決定の取消し及び地域相談支援受給者証の返還請求に関すること。

(58) 障害者総合支援法第51条の14第1項、第4項及び第6項の規定による地域相談支援給付費の支給、指定地域相談支援に要した費用の支払並びに地域相談支援給付費の請求の審査及び支払に関すること。

(59) 障害者総合支援法第51条の15第1項の規定による特例地域相談支援給付費の支給に関すること。

(60) 障害者総合支援法第51条の17第1項、第3項及び第5項の規定による計画相談支援給付費の支給、指定計画相談支援に要した費用の支払並びに計画相談支援給付費の請求の審査及び支払に関すること。

(61) 障害者総合支援法第51条の18第1項の規定による特例計画相談支援給付費の支給に関すること。

(62) 障害者総合支援法第53条第1項の規定による支給認定の申請の受理に関すること。

(63) 障害者総合支援法第54条第1項の規定による自立支援医療(育成医療・更生医療)の支給認定及び同条第2項の規定による指定自立支援医療機関の選定に関すること。

(64) 障害者総合支援法第54条第3項の規定による医療受給者証(育成医療・更生医療)の交付に関すること。

(65) 障害者総合支援法第56条第1項の規定による支給認定(育成医療・更生医療)の変更申請の受理に関すること。

(66) 障害者総合支援法第56条第2項の規定による支給認定(育成医療・更生医療)の変更の認定に関すること。

(67) 障害者総合支援法第57条第1項の規定による支給認定(育成医療・更生医療)の取消し及び同条第2項の規定による医療受給者証の返還請求に関すること。

(68) 障害者総合支援法第58条第3項第1号の規定による負担上限月額(育成医療・更生医療)の認定に関すること。

(69) 障害者総合支援法第67条第5項の規定による知事への通知に関すること。

(70) 障害者総合支援法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給の決定に関すること。

(71) 障害者総合支援法第71条第1項の規定による基準該当療養介護医療費の支給の決定に関すること。

(72) 障害者総合支援法第73条第4項の規定による公費負担医療機関に対する自立支援医療費等の支払に関する事務の委託に関すること。

(73) 障害者総合支援法第74条第1項の規定による支給認定又は自立支援医療費を支給しない旨の認定に係る身体障害者更生相談所等の意見の聴取に関すること。

(74) 障害者総合支援法第76条第1項の規定による補装具費の支給に関すること。

(75) 障害者総合支援法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(76) 障害者総合支援法第77条第1項及び第3項の規定による地域生活支援事業の実施に関すること。

(77) 障害者総合支援法附則第2条第1項の規定により障害者とみなされる児童に対する自立支援給付の特例に関すること。

(78) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「障害者総合支援法施行令」という。)第16条の規定による受給者証の再交付に関すること。

(79) 障害者総合支援法施行令第26条の8の規定による地域相談支援受給者証の再交付に関すること。

(80) 障害者総合支援法施行令第33条の規定による医療受給者証の再交付に関すること。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月8日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月5日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月18日規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年6月28日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、令和6年7月1日から施行する。

香南市福祉事務所長に対する事務委任規則

令和2年3月31日 規則第27号

(令和6年7月1日施行)