○香南市産業振興推進総合支援事業費補助金交付要綱

令和2年2月19日

告示第8号

香南市産業振興推進総合支援事業費補助金交付要綱(平成21年香南市告示第63号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、高知県(以下「県」という。)が定める高知県産業振興推進総合支援事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)及び高知県産業振興推進総合支援事業実施要領(以下「県要領」という。)並びに香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市産業振興推進総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 市は、県が定める高知県産業振興計画(以下「産業振興計画」という。)のうち、本市に関係する取組等を効果的に実行するため、商品の企画及び開発、加工、販路拡大等、生産段階から販売段階までの取組、観光産業の振興に資する取組、地域の産業振興に資する担い手確保の取組等を総合的に支援することを目的として、第4条に規定する補助事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、産業振興計画に位置付けられた本市に関する取組又はこれに準ずると認められる取組のうち、次の各号に掲げる取組であって、当該各号に定める内容の事業とする。

(1) ステップアップ事業 次の又はに掲げる事業をいう。

 産業振興計画地域アクションプランへの位置付けを目指す取組であって、別に定める要件を満たす事業

 産業振興計画地域アクションプラン等に位置付けられた取組又はこれに準ずると認められる取組のうち、事業等の立ち上げ段階又は試行段階にある取組であって、別に定める要件を満たす事業

(2) 一般事業 次の又はに掲げる事業をいう。

 産業振興計画地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けられた取組であって、本市の産業振興に資すると認められ、別に定める要件を満たす事業(以下「一般事業(通常分)」という。)

 に掲げる事業のうち、産業振興計画で目指す、現状を変えようとする次の(ア)から(ウ)までに掲げるいずれかの取組であって、地域の雇用創出、所得向上等地域への経済波及効果が高い取組として別に定める要件を満たす事業(以下「一般事業(特別分)」という。)

(ア) 地域資源の付加価値を高める取組

(イ) 新たなビジネス手法の導入又は仕組みづくりに向けた取組

(ウ) 新分野・新事業への進出に向けた取組

(3) 特別承認事業 産業振興計画地域アクションプラン等に位置付けられた取組であって、国の補助事業若しくは国の外郭団体が国からの補助金を原資に実施する事業又は県及び本市の他の補助事業を活用して実施する事業(以下「国等の事業」という。)のうち、前条に規定する補助目的に合致し、前号イに該当すると認められる事業をいう。

(4) 担い手確保事業 産業振興計画地域アクションプラン等に位置付けられた取組であって、地域の産業振興の担い手を確保するためのものとして、別に定める要件を満たす事業をいう。

(5) 外部人材活用支援事業 産業振興計画地域アクションプラン等に位置付けられた取組であって、外部の専門人材のノウハウ等を活かして、地域の価値を高めるプロジェクトの創出を図るもの(以下「グループ型」という。)又は既存の事業の飛躍的な成長を図るもの(以下「単独型」という。)として、別に定める要件を満たす事業をいう。

(補助事業者)

第4条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げるものをいう。

(1) 商工会、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人、第三セクター等(資本金等の額の2分の1以上を公共的団体が出資等をしている法人をいう。以下同じ。)、特定非営利活動法人、観光協会等、一定の地域を範囲として公の目的で活動している団体(以下「地域団体」という。)

(2) 中小企業者(個人事業者を含む。)又は中小企業団体等(以下「中小企業等」という。)

(3) 共同体、協議会、グループ等の任意団体(以下「任意団体」という。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める法人(以下「その他法人」という。)

(補助対象経費等)

第5条 補助対象経費及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

2 1補助事業当たりの補助限度額は、次の各号に掲げる事業について、当該各号に定めるとおりとする。

(1) ステップアップ事業 15万円を下限とし、150万円を上限とする。

(2) 一般事業、特別承認事業及び担い手確保事業 7,500万円を上限とする。

(3) 外部人材活用支援事業 次の又はに掲げる事業について、当該又はに定める額

 グループ型 137万5,000円を下限とし、2,475万円を上限とする。

 単独型 75万円を下限とし、750万円を上限とする。

3 前項第2号における一般事業のうち、別表第2に掲げる取組であって、別に定める要件を満たす事業については、補助限度額に同表の加算額を加えることができる。

(補助事業の採択等)

第6条 第3条第2号の一般事業、同条第3号の特別承認事業又は同条第4号の担い手確保事業を実施しようとする補助事業者(産業振興計画地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けられた取組に準ずると認められる取組及び本市の産業振興に資すると認められる取組を行うものを含む。)は、香南市産業振興推進総合支援事業採択申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の採択申請書を受理したときは、これを高知県知事に提出し、補助事業の採択が決定された場合は香南市産業振興推進総合支援事業採択通知書(様式第2号)により、補助事業の不採択が決定された場合は香南市産業振興推進総合支援事業不採択通知書(様式第3号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(交付の申請)

第7条 第3条第1号のステップアップ事業又は前条第2項の規定による採択の決定を受けた補助事業を実施する補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市産業振興推進総合支援事業費補助金交付申請書(様式第4号次項において「交付申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付の決定等)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請が適当であると認めた場合は、補助金の交付の決定をし、香南市産業振興推進総合支援事業費補助金交付決定通知書(様式第5号。以下「交付決定通知書」という。)により当該補助事業者に通知するものとする。この場合において、特別承認事業のうち、継ぎ足し補助に係る通知は、国等の事業を対象とする補助金名によるものとする。

(補助の条件)

第9条 補助事業者は、第2条に規定する補助目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業が年度内に完了することが困難になった場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに香南市産業振興推進総合支援事業費補助金に係る補助事業遅延等報告書(様式第6号)を市長に提出し、その指示を受けること。

(2) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行うこと。

(3) 補助金に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を作成し、かつ、当該収入及び支出に関する証拠書類を整備し、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、第2条に規定する補助目的に沿って、効率的な運用を図ること。

(5) 補助事業の実施に当たっては、香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号アからまでに掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行うこと。

(補助事業の着手)

第10条 補助事業の着手は、原則として第8条に規定する補助金の交付の決定通知に基づき行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めて、香南市産業振興推進総合支援事業指令前着手届(様式第7号)を受理した場合は、当該受理した日から補助事業に着手することができるものとする。

(補助事業の重要な変更)

第11条 補助事業者は、補助事業について、次の各号に掲げるいずれかの重要な変更を行おうとするときは、あらかじめ香南市産業振興推進総合支援事業費補助金変更申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業者の変更

(2) 補助事業の中止又は廃止

(3) 補助事業の完了予定年月日の延期

(4) 補助事業の施行箇所の変更

(5) 総事業費の増額又は補助金額の増額

(6) 補助金額の20パーセントを超える減額

(7) 補助対象事業区分間の配分の20パーセントを超える変更

(8) 前各号に掲げるもののほか、別に定める補助事業の内容の重要な部分に関する変更

2 市長は、前項の規定による変更の申請があったときは、その内容の適否等について決定をし、交付決定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(繰越承認の申請)

第12条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、補助事業を繰り越す必要がある場合は、香南市産業振興推進総合支援事業費補助金繰越承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による繰越承認の申請があったときは、その内容の適否等について決定をし、香南市産業振興推進総合支援事業費補助金繰越承認決定通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告等)

第13条 補助事業者は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、香南市産業振興推進総合支援事業費補助金実績報告書(様式第11号。以下「実績報告書」という。)に、別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、速やかに市長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が事業年度内に完了しない場合は、香南市産業振興推進総合支援事業費補助金年度終了実績報告書(様式第12号。以下「年度終了実績報告書」という。)を当該事業年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。

3 補助事業者は、第7条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、実績報告書又は年度終了実績報告書の提出時期までに当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

4 補助事業者は、第7条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、実績報告書又は年度終了実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した補助事業者において、その金額が減じた額を上回る場合にあっては、当該上回る額)を香南市産業振興推進総合支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第13号)を市長に提出するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

5 市長は、実績報告書の提出があった場合は、必要な検査を行い、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、香南市産業振興推進総合支援事業費補助金確定通知書(様式第14号次項において「確定通知書」という。)により当該補助事業者に通知するものとする。

6 市長は、年度終了実績報告書の提出があった場合は、必要な検査を行い、その報告時点における補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、当該実施結果に応じて交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第14条 補助金は、前条第5項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に交付するものとする。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、確定する前にその全部又は一部を概算払することができる。

2 補助事業者は、前項ただし書の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、香南市産業振興推進総合支援事業費補助金概算払請求書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(遂行状況の報告等)

第15条 工事の施工又は一つの単価が500万円以上の設備若しくは機械等の設置を伴う補助事業を実施する補助事業者は、補助事業の状況を次の各号に定める書類の区分に応じ、当該各号に定める日までに市長に報告しなければならない。

(1) 香南市産業振興推進総合支援事業費補助金に係る工事等着工報告書(様式第16号) 当該工事の着工の日から10日を経過する日

(2) 香南市産業振興推進総合支援事業費補助金に係る工事等進捗状況報告書(様式第17号) 12月末日の状況を翌月10日

2 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行の状況について報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。

(財産の処分の制限等)

第16条 補助事業者は、規則第22条第1項の規定により処分を制限される補助の対象となったもののうち、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が50万円を超える施設の財産、機械及び器具等(次項において「取得財産等」という。)について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付するよう命ずることができる。

3 補助事業者は、取得財産等について、香南市産業振興推進支援事業費補助金による取得財産等管理台帳(様式第18号)を備え管理しなければならない。

4 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、実績報告書に香南市産業振興推進支援事業費補助金による取得財産等管理明細表(様式第19号)を添付しなければならない。

(事業成果のフォローアップ)

第17条 補助事業者は、事業の実施年度の翌年度から5年間事業成果等についてフォローアップを行うものとする。

2 市長は、必要に応じ、補助事業者に対し、報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。この場合において、補助事業者は、市長からの報告の求め又は調査に協力するよう努めなければならない。

(グリーン購入)

第18条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

2 この告示の規定にかかわらず、特別承認事業の採択を受け事業を実施する場合は、国等の事業に係る補助金交付要綱等の規定を適用するものとする。ただし、国等の事業のうち国の補助事業又は国の外郭団体が国からの補助金を原資に実施する事業を、市が関与せずに事業者が直接実施するものである場合にあっては、この限りでない。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

事業区分

補助事業者

補助率

補助対象経費

(1) ステップアップ事業

地域団体

中小企業等

任意団体

その他法人

2分の1以内(県補助)及び市補助金継ぎ足し分として県補助対象経費の4分の1以内を上乗せ





補助対象事業区分

補助対象経費


①市場調査等事業

市場調査等のために必要な経費であって、市長が必要があると認めたもの(⑤の事業に該当する経費を除く。)

(2) 一般事業




ア 一般事業

(通常分)

②商品・技術開発等事業

商品及び技術の開発等のために必要な経費であって、市長が必要があると認めたもの(⑤の事業に該当する経費を除く。)

③販路開拓・販売促進等事業

販路開拓及び販売促進等のために必要な経費であって、市長が必要があると認めたもの(⑤の事業に該当する経費を除く。)

3分の2以内(県補助)及び市補助金継ぎ足し分として県補助対象経費の4分の1以内を上乗せ

【中小企業等又はその他法人のうち公益的な法人を除くもの(以下「企業等」という。)が実施する事業のうち、ハード事業(注1)については、2分の1以内(県補助)及び市補助金継ぎ足し分として県補助対象経費の4分の1以内を上乗せ】

イ 一般事業

(特別分)

④観光交流促進等事業

観光の情報発信及び体験型観光のメニューづくり等のために必要な経費であって、市長が必要があると認めたもの(⑤の事業に該当する経費を除く。)

⑤施設・設備等整備事業

商品の生産、加工、流通、販売等に必要な施設、設備、機械等及び体験・滞在型の観光の推進に必要な施設、設備等の経費であって、市長が必要があると認めたもの(ステップアップ事業にあっては、新たな事業活動又は事業展開を図るために必要となる機器等に限って補助対象経費とし、その経費に対する補助額は、全体の補助額の2分の1を超えない範囲内で、かつ、1件当たりの取得価格が50万円を超えないものとする。)

⑥その他事業

市長が必要があると認めた事業に要する経費





(3) 特別承認事業

補助を受けようとする国等の事業の補助金交付要綱等で規定する補助事業者

3分の2以内(県補助)及び市補助金継ぎ足し分として県補助対象経費の4分の1以内を上乗せ

ただし、この補助金と補助を受けようとする国等の事業の補助金等の額(市の継ぎ足し補助金等を除く。)との合計は、補助を受けようとする国等の事業の補助対象事業費の3分の2以内を限度とする。

なお、企業等のハード事業については、「3分の2以内(県補助)」とあるのは「2分の1(県補助)」と読み替えて適用する。

補助を受けようとする国等の事業の補助金交付要綱等で規定する補助対象経費

(4) 担い手確保事業

地域団体

中小企業等

その他法人

2分の1以内(県補助)及び市補助金継ぎ足し分として県補助対象経費の4分の1以内を上乗せ

担い手を育成するために必要な施設、設備、機械等の経費であって、市長が必要があると認めたもの

(5) 外部人材活用支援事業

外部の専門人材のノウハウ等を活用するために必要な報償費、委託料、活動費(旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費等)の経費(注3)であって、市長が必要があると認めたもの




ア グループ型

地域団体

中小企業等

任意団体

その他法人

ただし、市長が中心事業体(注2)として認めたもの

3分の2以内(県補助)及び市補助金継ぎ足し分として県補助対象経費の4分の1以内を上乗せ

イ 単独型

地域団体

2分の1以内(県補助)及び市補助金継ぎ足し分として県補助対象経費の4分の1以内を上乗せ

1 「ハード事業」とは、商品の生産、加工、流通、販売等に必要な施設、設備、機械等を整備するもの又は体験型若しくは滞在型の観光を推進するために必要な施設、設備等を整備するものをいう。その他補助の対象とならない経費は、市長が別に定める。

2 「中心事業体」とは、地域の価値を高めるプロジェクトの戦略立案から実行までの中心的な役割を担う事業体をいう。

3 外部の専門人材に支払われる額(報償費又は委託料のうち専門人材の人件費に相当する額、又はこれに類するもの)は、1人当たり1,000,000円/月を上限とする。

別表第2(第5条関係)

拡大再生産加算(外商加算)

取組

事業区分

補助事業者

加算額

本格的な外商展開を図る取組

一般事業(特別分)

企業等

一般事業(特別分)の市の継ぎ足し補助額と同額以内

注 上記の加算額は、1補助事業において、重複して受けることができない。

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香南市産業振興推進総合支援事業費補助金交付要綱

令和2年2月19日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和2年2月19日 告示第8号
令和4年3月25日 告示第17号